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資料2 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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入院時の重度訪問介護利用における医療と福祉の連携について
○ 入院中の付き添い支援が行われる場合に、保健医療機関と支援者は当該入院に係る治療や療養生活の方針等の情報を共有する必
要があることから、普段の利用者の状態像・支援ニーズや、入院中の個々の利用者の症状に応じたコミュニケーション支援の方針・方法
などについて、予め、関係者間で情報を共有しておくことが必要である。このため、重度訪問介護利用者の受入れへの理解が進むよう、
医療機関と支援者の間で共有すべき情報連携のためのフォーマットが必要。
○ 入院時に重度訪問介護を利用する者にとって、地域の医療療機の情報を予め把握できれば、利用者にとっても安心であることから、医
療と福祉の連携による地域の医療機関情報の収集や共有が必要。

地域単位の医療機関情報

入院時

A医療機関

共有

利用者の
安心

収集

相談支援専門員

情報共有のフォーマット

情報
共有

・利用者の状態像
・コミュニケーション支援の方法等

D医療機関

B医療機関

利用者

C医療機関

重度訪問介護ヘルパー

入院に係る治療や療養生活
の方針等の情報の共有

医療と福祉の連携
※協議する場として(自立支援)協議会を活用する等も考えられる。

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