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資料2 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》 |
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在宅の医療的ケア児者の現状
社会保障審議会障害者部会
第99回(R2.3.4)
資料5
年齢階級別在宅療養指導管理料の算定件数
(件数)
160,000
140,000
120,000
100,000
在宅人工呼吸指導管理料
在宅気管切開患者指導管理料
144,387
在宅酸素療法指導管理料その他
142,056
在宅持続陽圧呼吸
在宅中心静脈栄養法指導管理料
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 129,772
療法管理料2
在宅小児経管栄養法指導管理料
を除いた構成割合
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
在宅自己導尿指導管理料
112,710
在宅寝たきり患者処置指導管理料
「その他」の指導管理料算定件数
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
90,263
40,000
在宅気管切開患者指導管理料
在宅酸素療法指導管理料その他
在宅中心静脈栄養法指導管理料
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
在宅小児経管栄養法指導管理料
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
在宅自己導尿指導管理料
在宅寝たきり患者処置指導管理料
「その他」の指導管理料算定件数
100%
80%
栄養管理
自己導尿
60%
50%
医療的ケア児数
(0~19歳※)
の推計値
19,712人
40%
34,868
29,184
在宅酸素療法
30%
20%
20,000
7,023 4,761 4,090 3,838
9,967
10%
0
寝たきり処置
90%
70%
80,000
60,000
在宅人工呼吸指導管理料
1,388 1,037 876 877 1,491 1,061 1,036 1,204 2,605 3,614 2,573 495
5歳刻み
人工呼吸器使用者
の割合が高い
人工呼吸器
気管切開
0%
10歳刻み
※ 児童福祉法上の児童の定義は満18歳に満たない者であるが、社会医療診療行為別統計は5歳ごとの年齢階級別の統計となっていることから、医療的ケア児数(推計値)には19歳を含む。
【留意事項】
医ケア児数は、平成28年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究」によって作成された医療的ケア児の推計
方法に基づき、研究班の協力を得て障害児・発達障害者支援室で算出。(当該推計方法で利用している在宅療養指導管理料の項目の指導管理をもって医療的ケア児の定義とするものではない。)
平成30年社会医療診療行為別統計(平成30年6月審査分)から「在宅療養指導管理料」のうちC101-2~C119 の中の26 項目に関し、年齢階級別のレセプト件数を表記した。(在宅療養指導管理料は、
原則、1人あたり1ヶ月に1項目のみ算定されており、患者に実施されているすべての指導管理を反映するものではない。)
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社会保障審議会障害者部会
第99回(R2.3.4)
資料5
年齢階級別在宅療養指導管理料の算定件数
(件数)
160,000
140,000
120,000
100,000
在宅人工呼吸指導管理料
在宅気管切開患者指導管理料
144,387
在宅酸素療法指導管理料その他
142,056
在宅持続陽圧呼吸
在宅中心静脈栄養法指導管理料
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 129,772
療法管理料2
在宅小児経管栄養法指導管理料
を除いた構成割合
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
在宅自己導尿指導管理料
112,710
在宅寝たきり患者処置指導管理料
「その他」の指導管理料算定件数
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
90,263
40,000
在宅気管切開患者指導管理料
在宅酸素療法指導管理料その他
在宅中心静脈栄養法指導管理料
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
在宅小児経管栄養法指導管理料
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
在宅自己導尿指導管理料
在宅寝たきり患者処置指導管理料
「その他」の指導管理料算定件数
100%
80%
栄養管理
自己導尿
60%
50%
医療的ケア児数
(0~19歳※)
の推計値
19,712人
40%
34,868
29,184
在宅酸素療法
30%
20%
20,000
7,023 4,761 4,090 3,838
9,967
10%
0
寝たきり処置
90%
70%
80,000
60,000
在宅人工呼吸指導管理料
1,388 1,037 876 877 1,491 1,061 1,036 1,204 2,605 3,614 2,573 495
5歳刻み
人工呼吸器使用者
の割合が高い
人工呼吸器
気管切開
0%
10歳刻み
※ 児童福祉法上の児童の定義は満18歳に満たない者であるが、社会医療診療行為別統計は5歳ごとの年齢階級別の統計となっていることから、医療的ケア児数(推計値)には19歳を含む。
【留意事項】
医ケア児数は、平成28年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究」によって作成された医療的ケア児の推計
方法に基づき、研究班の協力を得て障害児・発達障害者支援室で算出。(当該推計方法で利用している在宅療養指導管理料の項目の指導管理をもって医療的ケア児の定義とするものではない。)
平成30年社会医療診療行為別統計(平成30年6月審査分)から「在宅療養指導管理料」のうちC101-2~C119 の中の26 項目に関し、年齢階級別のレセプト件数を表記した。(在宅療養指導管理料は、
原則、1人あたり1ヶ月に1項目のみ算定されており、患者に実施されているすべての指導管理を反映するものではない。)
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