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資料2 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》 |
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医療連携体制加算
対象サービス
•
短期入所、重度障害者包括支援、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、
共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス
※ 指定基準上、看護職員(保健師、看護師又は准看護師)の配置を要しないサービス
加算概要
•
医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員の訪問を受けて提供される看護について評価す
る。
•
看護職員が直接看護の提供をせずに、介護職員等のたんの吸引等に係る指導のみを行った場合や、研修を
受けた介護職員等が看護職員の指導の下、たんの吸引等を実施した場合について評価する。
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対象サービス
•
短期入所、重度障害者包括支援、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、
共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス
※ 指定基準上、看護職員(保健師、看護師又は准看護師)の配置を要しないサービス
加算概要
•
医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員の訪問を受けて提供される看護について評価す
る。
•
看護職員が直接看護の提供をせずに、介護職員等のたんの吸引等に係る指導のみを行った場合や、研修を
受けた介護職員等が看護職員の指導の下、たんの吸引等を実施した場合について評価する。
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