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資料2 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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入院・外泊時加算/入院時支援特別加算
施設入所者が入院や外泊をする際、職員が必要な支援を行う場合に算定可能。
入院・外泊時加算
入所者が病院又は診療所へ入院した場合や居宅への外泊した場合等に、入院又は外泊期間(初日と最終日を除く。)に算定可能。
利用定員

区分

入院・外泊時加算(Ⅰ)

入院・外泊時加算(Ⅱ)

要件

60人以下

61人以上
80人以下

81人以上



入院又は外泊をした翌日から8日を限度に算定可能

320単位/日

272単位/日

247単位/日



入院又は外泊をした翌日から起算して、8日を超えた日から82日を
限度に算定可能。
入院の場合は、職員が原則として週に1回以上病院又は診療所を訪
問し、入所者の入院期間中の被服等の準備や相談支援など日常生活
上の支援を行うことが必要。
外泊の場合は、家族等との連絡調整や交通手段の確保等を行うこと
が必要。

191単位/日

162単位/日

147単位/日





入院時支援特別加算
長期間又は頻回の入院が必要な入所者に対し、施設の職員が病院又は診療所を訪問し、入所者の入院期間中の被服等の準備や相談支援
など日常生活上の支援を行うとともに、入所者が退院後の生活に円滑な移行が可能となるよう、施設職員が病院又は診療所との連絡調
整を行った場合に、1月の入院日数(入退院日、入院・外泊時加算が算定される期間を除く。)に応じて算定可能。
区分

要件

単位数

※月に1回を限度

当該月の入院日数が4日未満



1回以上、施設職員が病院又は診療所に訪問することが必要。

561単位/月

当該月の入院日数が4日以上



2回以上、施設職員が病院又は診療所に訪問することが必要。

1,122単位/月

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