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○外来(その1)について-3 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第482回 7/7)《厚生労働省》 |
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処方料及び処方箋料について(概要)
F000 処方料
1 向精神薬多剤投与を行った場合
18点
2 1以外の場合の多剤投与又は向精神薬長期処方を行った場合 29点
3 1及び2以外の場合
42点
入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定
[算定要件](抜粋)
○ 処方料1
1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗
不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与した場合に算定
○ 処方料2
1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(※1)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して
1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(※2)を行った場合
F400 処方箋料
1 向精神薬多剤投与を行った場合
28点
2 1以外の場合の多剤投与又は向精神薬長期処方を行った場合 40点
3 1及び2以外の場合
68点
保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定
[算定要件](抜粋)
○ 処方箋料1
1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗
不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与した場合に算定
○ 処方箋料2
1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(※1)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して
1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(※2)を行った場合
※1 臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。
※2 当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。
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F000 処方料
1 向精神薬多剤投与を行った場合
18点
2 1以外の場合の多剤投与又は向精神薬長期処方を行った場合 29点
3 1及び2以外の場合
42点
入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定
[算定要件](抜粋)
○ 処方料1
1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗
不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与した場合に算定
○ 処方料2
1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(※1)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して
1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(※2)を行った場合
F400 処方箋料
1 向精神薬多剤投与を行った場合
28点
2 1以外の場合の多剤投与又は向精神薬長期処方を行った場合 40点
3 1及び2以外の場合
68点
保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定
[算定要件](抜粋)
○ 処方箋料1
1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗
不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与した場合に算定
○ 処方箋料2
1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(※1)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して
1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(※2)を行った場合
※1 臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。
※2 当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。
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