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○外来(その1)について-3 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第482回 7/7)《厚生労働省》 |
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認知症地域包括診療料・加算について
認知症地域包括診療料1
認知症地域包括診療料2
(月1回)
病院
1,681点
1,613点
認知症地域包括診療加算1 35点
認知症地域包括診療加算2 28点
(1回につき)
診療所
診療所
包括範囲
下記以外は包括とする。なお、当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決定す
ることとし、算定しなかった月については包括されない。
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料
・診療情報提供料(Ⅱ) (Ⅲ)
・在宅医療に係る点数(訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居時等
医学総合管理料を除く。)
・薬剤料(処方料、処方せん料を除く。)
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、
所定点数が550点以上のもの
出来高
対象患者
以下の全ての要件を満たす認知症患者
・認知症以外に1以上の疾病を有する(疑いは除く)
・同月に、当該保険医療機関において「1処方につき5種類を超える内服薬」「1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬
及び睡眠薬を合わせて3種類を超えて含むもの」のいずれの投薬も受けていない患者
対象医療機関
診療所又は許可病床が200床未満の病院
研修要件
担当医を決めること。関係団体主催の研修を修了していること。
服薬管理
・当該患者に院外処方を行う場合は24
時間開局薬局であること 等
診療所
・当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局等を原則とする 等
・他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬をすべて管理し、カルテに記載する
・原則として院内処方を行う
・院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者が受診時に持参するお薬手帳のコピーをカルテに貼付する
健康管理
・健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙 等
介護保険制度
・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること等。
在宅医療の提供
・在宅医療の提供及び当該患者に対し 24時間の往診等の体制を確保していること。(在宅療養支援診療所以外の診療所につ
いては連携医療機関の協力を得て行うものを含む。)
施設基準
それぞれ以下の届出を行っていること
診療料1:地域包括診療料1
診療料2:地域包括診療料2
それぞれ以下の届出を行っていること
加算1:地域包括診療加算1
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加算2:地域包括診加算2
認知症地域包括診療料1
認知症地域包括診療料2
(月1回)
病院
1,681点
1,613点
認知症地域包括診療加算1 35点
認知症地域包括診療加算2 28点
(1回につき)
診療所
診療所
包括範囲
下記以外は包括とする。なお、当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決定す
ることとし、算定しなかった月については包括されない。
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料
・診療情報提供料(Ⅱ) (Ⅲ)
・在宅医療に係る点数(訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居時等
医学総合管理料を除く。)
・薬剤料(処方料、処方せん料を除く。)
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、
所定点数が550点以上のもの
出来高
対象患者
以下の全ての要件を満たす認知症患者
・認知症以外に1以上の疾病を有する(疑いは除く)
・同月に、当該保険医療機関において「1処方につき5種類を超える内服薬」「1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬
及び睡眠薬を合わせて3種類を超えて含むもの」のいずれの投薬も受けていない患者
対象医療機関
診療所又は許可病床が200床未満の病院
研修要件
担当医を決めること。関係団体主催の研修を修了していること。
服薬管理
・当該患者に院外処方を行う場合は24
時間開局薬局であること 等
診療所
・当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局等を原則とする 等
・他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬をすべて管理し、カルテに記載する
・原則として院内処方を行う
・院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者が受診時に持参するお薬手帳のコピーをカルテに貼付する
健康管理
・健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙 等
介護保険制度
・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること等。
在宅医療の提供
・在宅医療の提供及び当該患者に対し 24時間の往診等の体制を確保していること。(在宅療養支援診療所以外の診療所につ
いては連携医療機関の協力を得て行うものを含む。)
施設基準
それぞれ以下の届出を行っていること
診療料1:地域包括診療料1
診療料2:地域包括診療料2
それぞれ以下の届出を行っていること
加算1:地域包括診療加算1
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加算2:地域包括診加算2