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○外来(その1)について-3 (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第482回 7/7)《厚生労働省》 |
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ-2-1)遠隔診療の評価①
診療報酬における遠隔診療(情報通信機器を用いた診療)への対応
診療形態
診療報酬での対応
[遠隔画像診断]
情報通信機器を用いて画像等の送受信を行い ・ 画像を他医療機関の専門的な知識を持っている医師に送信し、その読
医師対医師
(D to D)
特定領域の専門的な知識を持っている医師と 影・診断 結果を受信した場合
連携して診療を行うもの
[遠隔病理診断]
・ 術中迅速病理検査において、標本画像等を他医療機関の専門的な知識を
持っている医師に送信し、診断結果を受信した場合(その後、顕微鏡によ
る観察を行う。)
・ (新)生検検体等については、連携先の病理医が標本画像の観察のみに
よって病理診断を行った場合も病理診断料等を算定可能
情報通信機
器を用いた
診察
医師が情報通信機器を用いて
患者と離れた場所から診療を
行うもの
[オンライン診療]
・(新)オンライン診療料
・(新)オンライン医学管理料
・(新)オンライン在宅管理料・精神科オンライン在宅管理料
対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を
満たすことを前提に、情報通信機器を用いた診察や、外来・ 在宅での医学
管理を行った場合
※電話等による再診
(新)患者等から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした
場合に算定が可能であるとの取扱いがより明確になるよう要件の見直し
(定期的な医学管理を前提とした遠隔での診察は、オンライン診療料に整理。)
医師対患者
(D to P)
情報通信機
器を用いた
遠隔
モニタリン
グ
情報通信機能を備えた機器を
用いて患者情報の遠隔モニタリ
ングを行うもの
[遠隔モニタリング]
・心臓ペースメーカー指導管理料(遠隔モニタリング加算)
体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者に対して、医師が
遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合
・(新)在宅患者酸素療法指導料(遠隔モニタリング加算)
・(新)在宅患者持続陽圧呼吸療法(遠隔モニタリング加算)
在宅酸素療法、在宅CPAP療法を行っている患者に対して、情報通信機器
を備えた機器を活用したモニタリングを行い、療養上必要な指導管理を
行った場合
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診療報酬における遠隔診療(情報通信機器を用いた診療)への対応
診療形態
診療報酬での対応
[遠隔画像診断]
情報通信機器を用いて画像等の送受信を行い ・ 画像を他医療機関の専門的な知識を持っている医師に送信し、その読
医師対医師
(D to D)
特定領域の専門的な知識を持っている医師と 影・診断 結果を受信した場合
連携して診療を行うもの
[遠隔病理診断]
・ 術中迅速病理検査において、標本画像等を他医療機関の専門的な知識を
持っている医師に送信し、診断結果を受信した場合(その後、顕微鏡によ
る観察を行う。)
・ (新)生検検体等については、連携先の病理医が標本画像の観察のみに
よって病理診断を行った場合も病理診断料等を算定可能
情報通信機
器を用いた
診察
医師が情報通信機器を用いて
患者と離れた場所から診療を
行うもの
[オンライン診療]
・(新)オンライン診療料
・(新)オンライン医学管理料
・(新)オンライン在宅管理料・精神科オンライン在宅管理料
対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を
満たすことを前提に、情報通信機器を用いた診察や、外来・ 在宅での医学
管理を行った場合
※電話等による再診
(新)患者等から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした
場合に算定が可能であるとの取扱いがより明確になるよう要件の見直し
(定期的な医学管理を前提とした遠隔での診察は、オンライン診療料に整理。)
医師対患者
(D to P)
情報通信機
器を用いた
遠隔
モニタリン
グ
情報通信機能を備えた機器を
用いて患者情報の遠隔モニタリ
ングを行うもの
[遠隔モニタリング]
・心臓ペースメーカー指導管理料(遠隔モニタリング加算)
体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者に対して、医師が
遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合
・(新)在宅患者酸素療法指導料(遠隔モニタリング加算)
・(新)在宅患者持続陽圧呼吸療法(遠隔モニタリング加算)
在宅酸素療法、在宅CPAP療法を行っている患者に対して、情報通信機器
を備えた機器を活用したモニタリングを行い、療養上必要な指導管理を
行った場合
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