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○外来(その1)について-3 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第482回  7/7)《厚生労働省》
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大病院の紹介率・逆紹介率を高める取り組み
紹介率・逆紹介率の低い病院に対する初再診料等減算
 特定機能病院及び地域医療支援病院(一般病床200床未満を除く。)であって、紹介率・逆紹介率の低い
病院における初診料及び外来診療料について適正な評価を行うことで、外来機能の分化及び病院勤務医
の負担軽減を図る。
(平成24年度診療報酬改定において新設)

①初診料
②外来診療料

214点 (紹介のない場合)
55点 (他医療機関へ文書による紹介を行う旨の
申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した場合)

※ 本来の初診料又は外来診療料保険外併用療養費(選定療養)を利用可能
[対象病院]
・ 特定機能病院と地域医療支援病院(一般病床200床未満の病院を除く。)のうち、紹介率50%未満かつ逆紹介率
50%未満の施設
・ 許可病床数が400床以上の全ての病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び一般病床が200床未満の病院を除
く。)のうち、紹介率40%未満かつ逆紹介率30%未満の施設
※ 紹介率及び逆紹介率の実績の算定期間は、報告年度の前年度1年間とし、毎年10月に地方厚生(支)局長に報告する。
(ただし、前年度1年間の実績が基準に満たなかった保険医療機関については、報告年度の連続する6ヶ月間で実績の基
準を満たした場合は翌年の4月1日までに報告する。)
[算定要件]
① 初診料: 他の病院又は診療所等からの文書による紹介がない患者(緊急その他やむを得ない事情があるものを除く。)
に対して初診を行った場合。
② 外来診療料: 他の病院(許可病床数が200床未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出
を行っている患者(緊急その他やむを得ない事情があるものを除く。)に対して再診を行った場合。

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