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○外来(その1)について-3 (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第482回 7/7)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての
電話等を用いた診療に関する診療報酬上の臨時的対応に係る整理
初診
対面診療
平時
再診
288点
【A000】初診料
オンライン
診療
×
電話等を用
いた診療
×
新型コロナウ
イルス感染症
に係る臨時的
な取扱い
電話等を用
いた診療
【A001】再診料
【A002】外来診療料
73点
74点
【B】疾患等に応じた医学管理料
【A003】
オンライン診療料
71点
【B】対象となる医学管理料
(※3)の注に規定する
「情報通信機器を用いた場合」
(※2)
【A001】 電話等再診料
(やむを得ない場合)
対面診療
オンライン
診療
慢性疾患等を有する
定期受診患者等に対する
医学管理を実施した場合
73点
(※1)
100点
×
平時と同様の取扱い
【A003】
オンライン診療料
×
71点
時限的・特例的な取扱い
(※調剤料等2)(※7)
(令和2年4月10日~)
【A001】 電話等再診料
【A000】電話等を用い
た場合の初診料
を算定可能(※4)
(※調剤料等1)
214点
【B】対象となる医学管理料
(※3)の注に規定する
「情報通信機器を用いた場合」
(慢性疾患等を有する
要件(※5)を満たせば
定期受診患者等に対し
73点
管理料を算定可能
て全例で可能)
(※調剤料等1)
(※調剤料等2) 再診等(※6)の患者に対して、要件を満たした上で
100点
147点
医学管理を実施した場合に、医学管理料を算定可能
※1 各医学管理料の点数による。
※2 オンライン診療料は、慢性疾患等の定期受診患者に対して、対面診療と、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用した診療(オンライン診療)を組み合わせた計画に基づき、オンラ
イン診療を行った場合に算定できる。なお、当該計画に基づかない他の傷病に対する診療は、対面診療で行うことが原則であり、オンライン診療料は算定できない。
※3 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料をいう。
※4 「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛
生局総務課事務連絡)における留意点等を踏まえて診療を行った場合に算定する。
※5 以前より対面診療において対象となる医学管理料(※3)を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行うこと。
※6 医学管理料の種類による。※7「一月あたりの再診料等及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること」とする要件は適用しない。
<調剤料等に係る臨時的取扱い>
※調剤料等1 調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定する。
※調剤料等2 原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して処方を行った場合にも、調剤料等を算定可能とする。
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電話等を用いた診療に関する診療報酬上の臨時的対応に係る整理
初診
対面診療
平時
再診
288点
【A000】初診料
オンライン
診療
×
電話等を用
いた診療
×
新型コロナウ
イルス感染症
に係る臨時的
な取扱い
電話等を用
いた診療
【A001】再診料
【A002】外来診療料
73点
74点
【B】疾患等に応じた医学管理料
【A003】
オンライン診療料
71点
【B】対象となる医学管理料
(※3)の注に規定する
「情報通信機器を用いた場合」
(※2)
【A001】 電話等再診料
(やむを得ない場合)
対面診療
オンライン
診療
慢性疾患等を有する
定期受診患者等に対する
医学管理を実施した場合
73点
(※1)
100点
×
平時と同様の取扱い
【A003】
オンライン診療料
×
71点
時限的・特例的な取扱い
(※調剤料等2)(※7)
(令和2年4月10日~)
【A001】 電話等再診料
【A000】電話等を用い
た場合の初診料
を算定可能(※4)
(※調剤料等1)
214点
【B】対象となる医学管理料
(※3)の注に規定する
「情報通信機器を用いた場合」
(慢性疾患等を有する
要件(※5)を満たせば
定期受診患者等に対し
73点
管理料を算定可能
て全例で可能)
(※調剤料等1)
(※調剤料等2) 再診等(※6)の患者に対して、要件を満たした上で
100点
147点
医学管理を実施した場合に、医学管理料を算定可能
※1 各医学管理料の点数による。
※2 オンライン診療料は、慢性疾患等の定期受診患者に対して、対面診療と、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用した診療(オンライン診療)を組み合わせた計画に基づき、オンラ
イン診療を行った場合に算定できる。なお、当該計画に基づかない他の傷病に対する診療は、対面診療で行うことが原則であり、オンライン診療料は算定できない。
※3 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料をいう。
※4 「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛
生局総務課事務連絡)における留意点等を踏まえて診療を行った場合に算定する。
※5 以前より対面診療において対象となる医学管理料(※3)を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行うこと。
※6 医学管理料の種類による。※7「一月あたりの再診料等及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること」とする要件は適用しない。
<調剤料等に係る臨時的取扱い>
※調剤料等1 調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定する。
※調剤料等2 原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して処方を行った場合にも、調剤料等を算定可能とする。
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