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資料1-5 RevMate 改訂案 Ver7.0_新旧対照表 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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RevMate(レブラミド・ポマリスト適正管理手順)新旧対照表
2022/●/●施行
RevMate センターに登録することが可能である。
®

10

7.2.2. RevMate

① 製造販売業者は、自社製品の適正使用情報等の説明会

① 以前に RevMate®の説明を受けている責任薬剤師も、新

に登録があり、

を開催し、出席した責任薬剤師の必要な情報を

たに最新の RevMate®Ver. 6.2 の説明会に出席し、内容

新たに別の薬剤

「RevMate 登録申請書(薬剤師)(様式 6)」で

を完全に理解したことが確認された後、「RevMate®に

を調剤する責任

RevMate センターに連絡する。

関する同意書(様式 3)」を記載し、RevMate®担当者

薬剤師の場合

② RevMate センターは、責任薬剤師に対して RevMate
ID 登録通知書(責任薬剤師)(様式 8)」を E-mail
等で送付する。

薬剤説明の
実施者が変
更となるた
め。

又は医薬情報担当者に提出する。
② RevMate®担当者又は医薬情報担当者は、「RevMate®説
明会出席者リスト(様式 4)」を RevMate®センターに
FAX 等で送付する。

10

7.2.3. 過去に登

削除

7.2.3. 過去に登録があり、RevMate®Ver.6.0 に関する説明を

録があり、

受けている場合

RevMate®

① 以前に RevMate®の説明を受けている責任薬剤師も、新

Ver.6.0 に関する

たに最新の RevMate®Ver. 6.2 の説明会に出席し、内容

説明を受けてい

を完全に理解する。

改訂に伴う
記載整備の
ため。

② RevMate®担当者又は医薬情報担当者は、「RevMate®説

る場合

明会出席者リスト(様式 4)」を RevMate®センターに
FAX 等で送付する。
10

7.3.1. 患者及び
薬剤管理者の同
意取得

処方医師は、レナリドミド、ポマリドミドで治療を開

処方医師は、レブラミド®、ポマリスト®で治療を開始す

始する際に、その薬剤に催奇形性があるため RevMate に

る際に、その薬剤に催奇形性があるため RevMate®により

より管理された薬剤であることを、「レナリドミド・ポ

管理された薬剤であることを、「レブラミド®・ポマリス

マリドミド治療に関する同意書(様式 17~19)」を用い

ト®治療に関する同意書(様式 17~19)」を用いて患者に

て患者に説明し、同意を取得する。患者自身が署名する

説明し、同意を取得する。患者自身が署名することができ

ことができない場合は、代諾者が署名する。さらに薬剤

ない場合は、代諾者が署名する。さらに薬剤管理者にも同

管理者にも同様の説明を行い、別途「レナリドミド・ポ

様の説明を行い、別途「レブラミド®・ポマリスト®適正管

- 11-

患者の再同
意を取得す
るタイミン
グを明確に
するため。