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資料1-5 RevMate 改訂案 Ver7.0_新旧対照表 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》 |
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RevMate(レブラミド・ポマリスト適正管理手順)新旧対照表
2022/●/●施行
8
8
8
8
6.1. 処方医師の
登録基準
6.1. 処方医師の
登録基準
6.1. 処方医師の
登録基準
6.2. 責任薬剤師
の登録基準
8
6.2. 責任薬剤師
の登録基準
9
7.1.1. 新規に
• 但し、合同運営委員会の審議により、専門医と同等の知
• 但し、運営委員会の審議により、専門医と同等の知識と
識と経験を有し且つ専門医との連携が可能であること
経験を有し且つ専門医との連携が可能であることが確認
が確認され、処方医師として登録することが差し支えな
され、処方医師として登録することが差し支えないと判
いと判断された場合は、この限りではない。
• 「15. RevMate の実施状況の確認」に協力可能な医療機
断された場合は、この限りではない。
(なし)
関。
削除
• 製造販売後調査期間中は、予め製造販売後調査の実施に
ついて同意が得られ、契約が可能な医療機関。
• レナリドミド、ポマリドミドに関する情報提供を製造販
売業者から受け、十分な理解が確認されている。
• RevMate に関する情報提供を RevMate センターから受
• レブラミド®、ポマリスト®及び RevMate®に関する情報提
供をブリストル マイヤーズ スクイブから受け、十分な
理解が確認されている。
け、十分な理解が確認されている。
① 製造販売業者は、自社製品の適正使用情報等の説明会
① 説明会申込代表医師(申請を代表して行う医師)は、登
RevMate に登録
を開催し、この説明会に出席し、RevMate に登録を希
録を希望する医師の情報を「RevMate®説明会申込書(様
する医師の場合
望する医師の情報を「RevMate 登録申請書(医師)
(様
式 1)」に記入し、RevMate®センターに FAX 等で送付
式 1)」で RevMate センターに連絡する。併せて、
する。
RevMate に登録を希望した医師に RevMate に関する
研修の受講が必要であることを伝える。
② RevMate センターは、登録申請を受付け、「RevMate
② RevMate®センターは、申込みを受付けるとともに、記
研修案内書(様式 2)」を用いて登録を申請した医師
載内容を確認し、「RevMate®説明会案内書(様式 2)」
に連絡する。
を用いて説明会申込代表医師に連絡する。
③ RevMate の登録申請をした医師は、「RevMate 研修案
③ 説明会への出席を申し込んだ医師は、「RevMate®説明
内書(様式 2)」に従って RevMate センターが提供す
会案内書(様式 2)」に定められた日時にブリストル マ
- 8-
記載場所の
整備
RevMate の
運用を円滑
に 行 う た
め。
製造販売後
調査が終了
したため。
RevMate セ
ンター業務
と製造販売
業者業務を
明確にする
ため。
薬剤説明と
RevMate 研
修の実施者
が変更とな
るため。
2022/●/●施行
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6.1. 処方医師の
登録基準
6.1. 処方医師の
登録基準
6.1. 処方医師の
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6.2. 責任薬剤師
の登録基準
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6.2. 責任薬剤師
の登録基準
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7.1.1. 新規に
• 但し、合同運営委員会の審議により、専門医と同等の知
• 但し、運営委員会の審議により、専門医と同等の知識と
識と経験を有し且つ専門医との連携が可能であること
経験を有し且つ専門医との連携が可能であることが確認
が確認され、処方医師として登録することが差し支えな
され、処方医師として登録することが差し支えないと判
いと判断された場合は、この限りではない。
• 「15. RevMate の実施状況の確認」に協力可能な医療機
断された場合は、この限りではない。
(なし)
関。
削除
• 製造販売後調査期間中は、予め製造販売後調査の実施に
ついて同意が得られ、契約が可能な医療機関。
• レナリドミド、ポマリドミドに関する情報提供を製造販
売業者から受け、十分な理解が確認されている。
• RevMate に関する情報提供を RevMate センターから受
• レブラミド®、ポマリスト®及び RevMate®に関する情報提
供をブリストル マイヤーズ スクイブから受け、十分な
理解が確認されている。
け、十分な理解が確認されている。
① 製造販売業者は、自社製品の適正使用情報等の説明会
① 説明会申込代表医師(申請を代表して行う医師)は、登
RevMate に登録
を開催し、この説明会に出席し、RevMate に登録を希
録を希望する医師の情報を「RevMate®説明会申込書(様
する医師の場合
望する医師の情報を「RevMate 登録申請書(医師)
(様
式 1)」に記入し、RevMate®センターに FAX 等で送付
式 1)」で RevMate センターに連絡する。併せて、
する。
RevMate に登録を希望した医師に RevMate に関する
研修の受講が必要であることを伝える。
② RevMate センターは、登録申請を受付け、「RevMate
② RevMate®センターは、申込みを受付けるとともに、記
研修案内書(様式 2)」を用いて登録を申請した医師
載内容を確認し、「RevMate®説明会案内書(様式 2)」
に連絡する。
を用いて説明会申込代表医師に連絡する。
③ RevMate の登録申請をした医師は、「RevMate 研修案
③ 説明会への出席を申し込んだ医師は、「RevMate®説明
内書(様式 2)」に従って RevMate センターが提供す
会案内書(様式 2)」に定められた日時にブリストル マ
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記載場所の
整備
RevMate の
運用を円滑
に 行 う た
め。
製造販売後
調査が終了
したため。
RevMate セ
ンター業務
と製造販売
業者業務を
明確にする
ため。
薬剤説明と
RevMate 研
修の実施者
が変更とな
るため。