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資料1-5 RevMate 改訂案 Ver7.0_新旧対照表 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》 |
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RevMate(レブラミド・ポマリスト適正管理手順)新旧対照表
2022/●/●施行
• C 女性が妊娠した、あるいは妊娠反応検査結果が陰性以
外の場合
るいは妊娠反応検査の結果が陰性以外の場合
• C 女性が妊娠(患者以外の妊娠中の女性が、レブラミ
• レナリドミド、ポマリドミドに曝露した胎児・新生児
ド®、ポマリスト®に曝露した場合を含む)した、ある
いは妊娠反応検査結果が陰性以外の場合
の転帰が判明した場合
• その他、患者以外の者(妊婦中の女性、患者家族、医
療関係者等)が、レナリドミド、ポマリドミドに曝露
• レブラミド®、ポマリスト®に曝露した胎児・新生児の
転帰が判明した場合
した場合
25
18. 行政への報
告
製造販売業者は、以下の通り行政へ報告する。なお、
ブリストル マイヤーズ スクイブは、以下の通り行政へ
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
報告する。なお、医薬品医療機器法に基づく副作用・感染
等に関する法律(医薬品医療機器等法)」に基づく副作
症例報告は、RevMate®とは別に行うものとする。
報告者が変
更となるた
め。
用・感染症例報告は、RevMate とは別に行うものとす
る。
25
18.1. 定期報告
製造販売業者は、RevMate の遵守状況を合同運営委員
ブリストル マイヤーズ スクイブは、RevMate®の遵守状
会に報告し、合同運営委員会は各製造販売業者の
況、RevMate®第三者評価委員会からの提言等について、定
RevMate 遵守状況及び RevMate 第三者評価委員会からの
期的に行政へ報告する。
報告者と報
告先が変更
と な る た
め。
提言等について、定期的に行政へ報告する。
25
26
18.2. 緊急報告
18.3. 追跡調査
製造販売業者は、以下の場合、速やかに行政及び第三
ブリストル マイヤーズ スクイブは、以下の場合、速や
者評価委員会へ報告すると共に、合同運営委員会で対応
かに行政へ報告する。(略)
を検討する。(略)
•C 女性が妊娠(妊娠中の女性が、レナリドミド、ポマリ
•C 女性が妊娠した、あるいは妊娠反応検査の結果が陰性
ドミドに曝露した場合を含む)した、あるいは妊娠反応検
以外であった場合
査の結果が陰性以外であった場合
製造販売業者は、上記妊娠関連情報を入手した場合、
ブリストル マイヤーズ スクイブは、上記妊娠関連情報
追跡調査を実施し行政及び合同運営委員会へ報告する。
を入手した場合、追跡調査を実施し行政へ報告する。妊娠
なお、妊娠が確認された場合は、必要に応じて処方医師
が確認された場合は、処方医師を通じて出産後に至るま
- 24-
報告先の変
更と記載整
備のため。
報告者と報
告先が変更
と な る た
め。
2022/●/●施行
• C 女性が妊娠した、あるいは妊娠反応検査結果が陰性以
外の場合
るいは妊娠反応検査の結果が陰性以外の場合
• C 女性が妊娠(患者以外の妊娠中の女性が、レブラミ
• レナリドミド、ポマリドミドに曝露した胎児・新生児
ド®、ポマリスト®に曝露した場合を含む)した、ある
いは妊娠反応検査結果が陰性以外の場合
の転帰が判明した場合
• その他、患者以外の者(妊婦中の女性、患者家族、医
療関係者等)が、レナリドミド、ポマリドミドに曝露
• レブラミド®、ポマリスト®に曝露した胎児・新生児の
転帰が判明した場合
した場合
25
18. 行政への報
告
製造販売業者は、以下の通り行政へ報告する。なお、
ブリストル マイヤーズ スクイブは、以下の通り行政へ
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
報告する。なお、医薬品医療機器法に基づく副作用・感染
等に関する法律(医薬品医療機器等法)」に基づく副作
症例報告は、RevMate®とは別に行うものとする。
報告者が変
更となるた
め。
用・感染症例報告は、RevMate とは別に行うものとす
る。
25
18.1. 定期報告
製造販売業者は、RevMate の遵守状況を合同運営委員
ブリストル マイヤーズ スクイブは、RevMate®の遵守状
会に報告し、合同運営委員会は各製造販売業者の
況、RevMate®第三者評価委員会からの提言等について、定
RevMate 遵守状況及び RevMate 第三者評価委員会からの
期的に行政へ報告する。
報告者と報
告先が変更
と な る た
め。
提言等について、定期的に行政へ報告する。
25
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18.2. 緊急報告
18.3. 追跡調査
製造販売業者は、以下の場合、速やかに行政及び第三
ブリストル マイヤーズ スクイブは、以下の場合、速や
者評価委員会へ報告すると共に、合同運営委員会で対応
かに行政へ報告する。(略)
を検討する。(略)
•C 女性が妊娠(妊娠中の女性が、レナリドミド、ポマリ
•C 女性が妊娠した、あるいは妊娠反応検査の結果が陰性
ドミドに曝露した場合を含む)した、あるいは妊娠反応検
以外であった場合
査の結果が陰性以外であった場合
製造販売業者は、上記妊娠関連情報を入手した場合、
ブリストル マイヤーズ スクイブは、上記妊娠関連情報
追跡調査を実施し行政及び合同運営委員会へ報告する。
を入手した場合、追跡調査を実施し行政へ報告する。妊娠
なお、妊娠が確認された場合は、必要に応じて処方医師
が確認された場合は、処方医師を通じて出産後に至るま
- 24-
報告先の変
更と記載整
備のため。
報告者と報
告先が変更
と な る た
め。