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資料1-5 RevMate 改訂案 Ver7.0_新旧対照表 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》 |
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RevMate(レブラミド・ポマリスト適正管理手順)新旧対照表
2022/●/●施行
26
26
19.3. 特約店で
の教育
20. 記録の保存
特約店は、レナリドミド、ポマリドミドの注意事項に
特約店は、レブラミド®、ポマリスト®の注意事項に関する
関する教育を、レナリドミド、ポマリドミドを扱う営業
教育を、レブラミド®、ポマリスト®を扱う営業所全てにおい
所全てにおいて、定期的に(年 1 回を目途に)に実施す
て、定期的に(年 1 回を目途に)に実施すること。ブリスト
ること。RevMate センターは、上記教育の実施記録を特
ル マイヤーズ スクイブは、上記教育の実施記録を特約店
約店から入手し保存する。
から入手し保存する。
本手順に関する記録の保存期間は、以下のとおりとす
本手順に関する記録の保存期間は、以下のとおりとす
る。患者は記録の保存を必要としない。
る。患者は記録の保存を必要としない。
【医療機関】
【医療機関】
患者及び薬剤管理者の同意書は保存を必須とする。保
患者及び薬剤管理者の同意書は保存を必須とする。保存
存期間はカルテの保存期間に準じる。保存に関しては、
期間はカルテの保存期間に準じる。保存に関しては、電子
電子的な保存を可とする。
的な保存を可とする。
【RevMate センター】
【ブリストル・ マイヤーズ スクイブ株式会社】
医療機関より入手した全ての情報を RevMate 運用終了
後 10 年間保存する。
業務の主体
者が変更と
なるため。
対象者を明
確にするた
め。
医療機関より入手した全ての情報を製造販売期間中、及
び製造販売終了後は 10 年間保存とする。
【製造販売業者】
医療機関より入手した全ての情報を製造販売終了後 10
年間保存する。
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22. RevMate の
評価及び改善
各製造販売業者や RevMate センターは合同運営委員会
RevMate®運営委員会及び RevMate®第三者評価委員会に
及び RevMate 第三者評価委員会による評価の結果、改善す
よる評価の結果、改善すべき点が認められた場合は、行政に
べき点が認められた場合は、行政に報告し、指示に従うも
報告し、指示に従うものとする。
のとする。
なお、RevMate®の改訂については、速やかに関係者に対
なお、RevMate の改訂については、速やかに関係者に対
し情報提供を行う。
- 26-
し情報提供を行う。
対象者を明
確にするた
め。
2022/●/●施行
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19.3. 特約店で
の教育
20. 記録の保存
特約店は、レナリドミド、ポマリドミドの注意事項に
特約店は、レブラミド®、ポマリスト®の注意事項に関する
関する教育を、レナリドミド、ポマリドミドを扱う営業
教育を、レブラミド®、ポマリスト®を扱う営業所全てにおい
所全てにおいて、定期的に(年 1 回を目途に)に実施す
て、定期的に(年 1 回を目途に)に実施すること。ブリスト
ること。RevMate センターは、上記教育の実施記録を特
ル マイヤーズ スクイブは、上記教育の実施記録を特約店
約店から入手し保存する。
から入手し保存する。
本手順に関する記録の保存期間は、以下のとおりとす
本手順に関する記録の保存期間は、以下のとおりとす
る。患者は記録の保存を必要としない。
る。患者は記録の保存を必要としない。
【医療機関】
【医療機関】
患者及び薬剤管理者の同意書は保存を必須とする。保
患者及び薬剤管理者の同意書は保存を必須とする。保存
存期間はカルテの保存期間に準じる。保存に関しては、
期間はカルテの保存期間に準じる。保存に関しては、電子
電子的な保存を可とする。
的な保存を可とする。
【RevMate センター】
【ブリストル・ マイヤーズ スクイブ株式会社】
医療機関より入手した全ての情報を RevMate 運用終了
後 10 年間保存する。
業務の主体
者が変更と
なるため。
対象者を明
確にするた
め。
医療機関より入手した全ての情報を製造販売期間中、及
び製造販売終了後は 10 年間保存とする。
【製造販売業者】
医療機関より入手した全ての情報を製造販売終了後 10
年間保存する。
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22. RevMate の
評価及び改善
各製造販売業者や RevMate センターは合同運営委員会
RevMate®運営委員会及び RevMate®第三者評価委員会に
及び RevMate 第三者評価委員会による評価の結果、改善す
よる評価の結果、改善すべき点が認められた場合は、行政に
べき点が認められた場合は、行政に報告し、指示に従うも
報告し、指示に従うものとする。
のとする。
なお、RevMate®の改訂については、速やかに関係者に対
なお、RevMate の改訂については、速やかに関係者に対
し情報提供を行う。
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し情報提供を行う。
対象者を明
確にするた
め。