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資料1-5 RevMate 改訂案 Ver7.0_新旧対照表 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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RevMate(レブラミド・ポマリスト適正管理手順)新旧対照表
2022/●/●施行
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4.2. RevMate 合
同運営委員会の
構成

4.3. RevMate 合
同運営委員会の
運営等

4.4. RevMate の
運用に関する社
内検討

合同運営委員会には、RevMate を使用する各製造販売

運営委員は、社内委員のほか、医師(血液内科医師及び

業者の代表者が参加し、RevMate の有識者(血液内科医

産婦人科医師)、薬剤師等を社外委員として委嘱する。な

師、産婦人科医師及び薬剤師等)を外部専門家として委

お、事務局は、ブリストル マイヤーズ スクイブの安全管

嘱する。なお、事務局は RevMate センターに設置する。

理統括部門に設置する。

合同運営委員会は定期的に開催する。即時に対応が必

運営委員会は、定期的に開催するが、即時に対応が必要

要な場合、委員長は臨時に委員会を開催する。なお、詳

な場合、委員長は臨時に委員会を招集する。なお、運営委

細は別途定める。

員会の運営等については、別途定める。

各製造販売業者の代表者は、合同運営委員会への参加

(なし)

に先立って、社内で事前に自社製品における RevMate 運
用について検討する。検討すべき項目及び合同運営委員
会へ掲題すべき項目は別途定める。

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5.1. RevMate 第
三者評価委員会
の目的

RevMate 第三者評価委員会(以下、第三者評価委員

RevMate®第三者評価委員会(以下、第三者評価委員会)

会)は、各製造販売業者から独立した組織であり、

は、ブリストル マイヤーズ スクイブから独立した組織で

(略)

あり、(略)

6.1. 処方医師の
登録基準

• レナリドミド、ポマリドミドに関する情報提供を製造販

6.1. 処方医師の
登録基準

• RevMate に関する情報提供を RevMate センターから受

売業者から受け、十分な理解が確認されている。

け、十分な理解が確認されている。

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• レブラミド®、ポマリスト®及び RevMate®に関する情報提
供をブリストル マイヤーズ スクイブから受け、十分な
理解が確認されている。

ため。
RevMate を
使用する各
製造販売業
者との合同
運営となる
ため。
RevMate を
使用する各
製造販売業
者との合同
運営となる
ため。
各社が自社
の RevMate
運用を検討
する必要が
あるため。
各製造販売
業 者 が
RevMate を
利用するた
め。
RevMate セ
ンター業務
と製造販売
業者業務を
明確にする
ため。