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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00027.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度第5回 8/6)《厚生労働省》 |
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短期滞在手術等基本料の見直し
短期滞在手術等基本料の見直し
対象となっている検査及び手術の評価の見直しに伴い、一部項目については評価を廃止する。
D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合
実態に即した評価を行う観点から、短期
滞在手術等基本料3の対象手術等における
平成30年度の平均在院日数を踏まえ、包括
範囲内の評価方法を見直す。
現行(例)
改定後(例)
D413 前立腺生検法
11,736点
D413 前立腺生検法
10,309点
K282 水晶体再建術1眼
内レンズを挿入する場
合 ロ その他のもの
22,411点
K282 水晶体再建術1眼
内レンズを挿入する場
合 ロ その他のもの
19,873点
K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術
(平均在院日数の検討例)
前立腺生検法
水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)
2日に
短縮
2日に
短縮
短期滞在手術等基本料1及び2を実施した場合、当該基本料を実施する根拠となった対象手術について、診療報酬明細
書に記載(選択式)することとする。
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