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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00027.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度第5回 8/6)《厚生労働省》 |
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○ 各入院料に分けた場合の患者が退院できない理由は以下のとおりであり、入院料1及び2を届け出ている病棟に
おいては「家族の希望にかなわないため」が多く、経過措置(注11)を届け出ている病棟においては「入所先の施設
の事由」が多かった。
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
01本人の希望に適わないため
02家族の希望にかなわないため
03在宅介護(訪問看護など)サービスの事由により退院先の確保ができないため
04地域に在宅介護(訪問介護など)サービスがないため
05在宅医療(訪問診療・訪問看護)サービスの事由による退院先の確保ができないため
06地域に在宅医療(訪問診療・訪問看護)サービスがないため
07入所先の施設の事由により、退院先の確保ができていないため
08地域に施設サービスがないため
09自宅の改修等の住環境の整備ができていないため
1001~09の全体の調整・マネジメント
11自宅に退院、または施設に入所すれば経済的な負担が増えるため
12転院先の医療機関の確保ができていないため
13その他
出典:令和2年度入院医療等の調査(患者票)
療養病棟入院料1(n=532)
療養病棟入院料2(n=149)
療養病棟入院基本料「注11」(n=9)
経過措置(注11)(n=9)
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