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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00027.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度第5回 8/6)《厚生労働省》 |
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平成26年 短期滞在手術等基本料3の見直し
一定程度治療法が標準化し、短期間で退院可能な検査・手術が存在していることを
踏まえて、21種類の手術・検査を短期滞在手術等基本料3の対象とした上で、包括
範囲を全診療報酬点数とする。
[留意事項]
① 診療所については短期滞在手術等基本料3は算定せず、出来高で算定する(入院料等が病院
と異なること、診療所に関するデータが存在しないことが理由。)。
② 入院5日目までに該当手術・検査を実施した患者については、原則として本点数を算定する。
また、本点数のみを算定した患者は平均在院日数の計算対象から除く。
③ 特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算を算定する場合は短期滞在手術等基本料3
を算定せず、出来高で算定する。
④ それぞれの点数に対応する手術又は検査について、手術においては入院5日以内に当該手
術とは別の手術又は短期滞在手術等基本料3に係る検査を行った場合、検査においては入院5
日以内に手術又は短期滞在手術等基本料3に係る他の検査を行った場合については、短期滞
在手術等基本料3を算定しない。
⑤ 入院5日以内に当該手術と同じ手術を複数回実施したのみの場合については、短期滞在手術
等基本料3を算定する。(例えば、眼科において、両眼の手術を行った場合等)
⑥ 入院5日以内に他の保険医療機関に転院した場合については、当該医療機関と転院先の医
療機関はどちらも短期滞在手術等基本料3を算定しない。
※ 短期滞在手術等基本料を算定する患者は、重症度、医療・看護必要度の計算対象から除外。
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