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入-1 (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00027.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度第5回 8/6)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-2 認知症患者に対する適切な医療の評価 -①

認知症対策の充実
認知症ケア加算の見直し
 質の高い認知症ケアを提供する観点から、認知症ケア加算について、評価体系及び要件の見直しを行う。
現行
認知症ケア加算1
認知症ケア加算2

改定後

イ 150点


ロ 30点

30点

ロ 10点

認知症ケア加算1

イ 160点

ロ 30点

認知症ケア加算2

イ 100点

ロ 25点

認知症ケア加算3



ロ 10点

40点

イ 14日以内の期間
ロ 15日以上の期間
※ 身体的拘束を実施した日は
100分の60に相当する点数を
算定

① 専任の医師又は専門性の高い看護師を配置した場合の評価として、認知症ケア加算2を新設する。
改定後
[認知症ケア加算2の施設基準]




認知症患者の診療に十分な経験を有する専任の常勤医師又は認知症患者の看護に従事した経験
を5年以上有する研修を修了した専任の常勤看護師を配置 (※経験や研修の要件は加算1と同様)
原則として、全ての病棟に、研修を受けた看護師を3名以上配置 (※研修の要件は加算3と同様)
上記専任の医師又は看護師が、認知症ケアの実施状況を把握・助言 等

② 認知症ケア加算3(現・加算2)について、研修を
受けた看護師の病棟配置数を3名以上に増やす。

③ 認知症ケア加算1について、医師及び看護師
に係る要件を緩和する。

改定後

現行

現行

改定後

[認知症ケア加算2の施設基準]

[認知症ケア加算3の施設基準]

[認知症ケア加算1の施設基準]

[認知症ケア加算1の施設基準]









認知症患者のアセスメント方法等
に係る適切な研修(9時間以上)を
受けた看護師を複数名配置

認知症患者のアセスメント方法等
に係る適切な研修(9時間以上)を
受けた看護師を3名以上配置

※ただし、3名のうち1名は、当該研修を
受けた看護師が行う院内研修の受講で
差し支えない。

認知症ケアチームを設置

ア 専任の常勤医師
(精神科又は神経内科の経験5年以上)

イ 専任の常勤看護師
(経験5年+600時間以上の研修修了)
※ 16時間以上チームの業務に従事

ウ 専任の常勤社会福祉士又は精神
保健福祉士

認知症ケアチームを設置

ア 専任の常勤医師
(精神科又は神経内科の経験3年以上)

イ 専任の常勤看護師
(経験5年+600時間以上の研修修了)
※ 原則16時間以上チームの業務に従事

ウ 専任の常勤社会福祉士又は精神
保健福祉士

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