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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00027.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度第5回 8/6)《厚生労働省》
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経過措置(注11)の病棟における分析
○ 経過措置(注11)を届け出ている病棟を今後の予定別に分けた場合に、それぞれの病棟に入院し
ている患者の退院できない理由は以下のとおりであり、他の病棟・施設へ転換と回答した病棟にお
いて、「入所先の施設の事由により、退院先の確保ができないため」がより多かった。
退院できない理由
0%

患者割合
10%

20%

30%

40%

01本人の希望に適わないため
02家族の希望にかなわないため
03在宅介護(訪問看護など)サービスの事由により退院先の確保ができないため
04地域に在宅介護(訪問介護など)サービスがないため
05在宅医療(訪問診療・訪問看護)サービスの事由による退院先の確保ができないため
06地域に在宅医療(訪問診療・訪問看護)サービスがないため
07入所先の施設の事由により、退院先の確保ができていないため
08地域に施設サービスがないため
09自宅の改修等の住環境の整備ができていないため

1001~09の全体の調整・マネジメント
11自宅に退院、または施設に入所すれば経済的な負担が増えるため
12転院先の医療機関の確保ができていないため
13その他

現状を維持(n=14)

出典:令和2年度入院医療等の調査(患者票)

他の病棟・施設へ転換(n=22)

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