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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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グループホームの事業者が退居後に一人暮らし等の地域生活の定着に向けた見守り
や相談等の支援を一定期間実施できるよう、退居後における見守りや相談等の支援に
ついての報酬上の評価を検討すべきである。(※)
○
東京都においては、グループホームから一人暮らしへの移行に向けた支援を行う通過
型グループホームの制度を設けており、一人暮らしを希望するものの直ちに一人暮らし
を行うことが困難な者に対し、一定期間において、グループホームにおいて一人暮らし
に向けたアセスメントや個別の課題を踏まえた一人暮らしに向けた支援を行い、本人が
希望する一人暮らしに向けた支援を行っている。
事業者と利用者が共通の目的を持って、一人暮らし等に向けた支援のノウハウを活か
した効果的な支援を行うことにより、本人が希望する一人暮らしへの移行に一定の効果
を上げている。
○
障害者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択肢を設ける観点から、指定基準
(省令)において、本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とする新たなグル
ープホームのサービス類型を検討すべきである。(※)
検討に当たっては、対象者について、障害種別、障害程度、年齢等の一律の基準は設け
ず、障害者のライフステージやニーズに応じて、本人が希望により、継続的な支援を行う
現行のグループホームと新たなグループホームを選択できる仕組みとする必要がある。
○
また、新たなグループホームのサービス類型の創設の方向性について賛成との意見が
ある一方で、経営の難しさ、利用期間や成果主義に陥る危惧が懸念されることから現行
のグループホームの支援の充実を優先すべき、人口減少社会における新たな資源投入は
慎重に検討すべき、地方で実施検証してから全国展開が望ましい等の意見があった。
これらの意見を踏まえ、現行のグループホームの支援の充実を図るとともに、事業所
指定や人員配置など、新たなグループホームのサービス類型の細部については、先行事
例や地方における事業運営、経営面における課題等も踏まえ、調査研究事業等を実施す
るとともに、グループホームにおける重度障害者向けの必要な支援についての検討も踏
まえ、当事者等の声を丁寧に聴きながら、地域の課題を抽出しつつ検討を進めるべきで
ある。(※)
○
また、適切かつ効果的な事業運営を確保する観点から、
・ 支援に当たっては、個々の課題を踏まえた一人暮らし等に向けた支援計画を作成し、
一定期間の中で一人暮らし等に向けた支援を実施するとともに、退居後に地域生活に
定着するための相談等の支援を実施
・ 人員配置について、サービス管理責任者に専門職(社会福祉士・精神保健福祉士等)
を常勤で配置することやピアサポーターの活用の評価
・ 一定の利用期間を設定した上で対象者の状況に応じて更新が可能な仕組みとすると
ともに、新たなグループホーム事業者の責務として、一人暮らし等が難しい場合には
継続的な支援を行うグループホームへの移行支援を実施することについての義務化
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や相談等の支援を一定期間実施できるよう、退居後における見守りや相談等の支援に
ついての報酬上の評価を検討すべきである。(※)
○
東京都においては、グループホームから一人暮らしへの移行に向けた支援を行う通過
型グループホームの制度を設けており、一人暮らしを希望するものの直ちに一人暮らし
を行うことが困難な者に対し、一定期間において、グループホームにおいて一人暮らし
に向けたアセスメントや個別の課題を踏まえた一人暮らしに向けた支援を行い、本人が
希望する一人暮らしに向けた支援を行っている。
事業者と利用者が共通の目的を持って、一人暮らし等に向けた支援のノウハウを活か
した効果的な支援を行うことにより、本人が希望する一人暮らしへの移行に一定の効果
を上げている。
○
障害者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択肢を設ける観点から、指定基準
(省令)において、本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とする新たなグル
ープホームのサービス類型を検討すべきである。(※)
検討に当たっては、対象者について、障害種別、障害程度、年齢等の一律の基準は設け
ず、障害者のライフステージやニーズに応じて、本人が希望により、継続的な支援を行う
現行のグループホームと新たなグループホームを選択できる仕組みとする必要がある。
○
また、新たなグループホームのサービス類型の創設の方向性について賛成との意見が
ある一方で、経営の難しさ、利用期間や成果主義に陥る危惧が懸念されることから現行
のグループホームの支援の充実を優先すべき、人口減少社会における新たな資源投入は
慎重に検討すべき、地方で実施検証してから全国展開が望ましい等の意見があった。
これらの意見を踏まえ、現行のグループホームの支援の充実を図るとともに、事業所
指定や人員配置など、新たなグループホームのサービス類型の細部については、先行事
例や地方における事業運営、経営面における課題等も踏まえ、調査研究事業等を実施す
るとともに、グループホームにおける重度障害者向けの必要な支援についての検討も踏
まえ、当事者等の声を丁寧に聴きながら、地域の課題を抽出しつつ検討を進めるべきで
ある。(※)
○
また、適切かつ効果的な事業運営を確保する観点から、
・ 支援に当たっては、個々の課題を踏まえた一人暮らし等に向けた支援計画を作成し、
一定期間の中で一人暮らし等に向けた支援を実施するとともに、退居後に地域生活に
定着するための相談等の支援を実施
・ 人員配置について、サービス管理責任者に専門職(社会福祉士・精神保健福祉士等)
を常勤で配置することやピアサポーターの活用の評価
・ 一定の利用期間を設定した上で対象者の状況に応じて更新が可能な仕組みとすると
ともに、新たなグループホーム事業者の責務として、一人暮らし等が難しい場合には
継続的な支援を行うグループホームへの移行支援を実施することについての義務化
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