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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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入院者が対象→これを在院期間が1年以上の医療保護入院者にも拡大)すべきである。
・ こうした対象者の拡大や、地域援助事業者等との更なる連携を実現しつつ、支援
の質を担保していく観点からは、専門職の活用が重要となるため、必要な人員等が
確保できるよう、診療報酬における適切な評価を含めた検討を行う必要がある。
(ⅲ) 長期在院者への支援
○ 長期在院者の支援に向けては、実際に訪問し、一人の顔の見える患者、自治体の住
民の一人として支援を進めていく取組が重要と考えられ、そうした観点から、市町村
が地域生活支援事業として実施する障害者相談支援事業実施要領においては、権利
擁護のために必要な援助の例として「精神科病院を訪問し、入院患者の退院に向けた
意思決定支援や退院請求などの権利行使の援助を行うよう努めること」とされてい
る。
慣れない環境での入院治療はそれだけで孤独や不安を伴うなか、病院の中で、十分
に自分の気持ちや状況について話を聞いてもらえない、説明が得られない、伝えては
みたが上手く伝わらない等の体験が重なることで、当初抱えていた孤独や不安が増大
し、これにより、次第に退院を諦めざるを得なくなり、長期在院につながっていくこ
とが考えられる。
こうした観点から、市町村の長期在院者への支援については、当事者、ピアサポー
ターとの協働のもと、長期在院者自身の視点から行われることが望ましい。そのため、
市町村において都道府県等と連携しながら、当事者、ピアサポーターと協働できる体
制の構築を進めていくことができるよう、国においても十分な基盤の整備を検討する
ことが重要である。
○ 地域生活の実現に向けては、利用者と同じ立場に立って相談・助言等を行うことが、
本人の不安の解消や、自分は一人ではないという安心やエンパワメントにつながっ
ていくという観点を踏まえ、令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定において、ピ
アサポートの専門性について新たに評価が行われている。
○ 国においても、長期在院者支援に積極的な自治体の取組を支援するとともに、先進
的な自治体の取組が全国の市町村で実施できるように共有を図るなど、市町村のバ
ックアップを進めるべきである。
また、退院促進措置に係る連携先として、地域援助事業者に加え、地域生活支援事
業において障害者相談支援事業を実施する市町村を追加すべきである。
③ より一層の権利擁護策の充実(視点3)
(具体的な方策)
○ 病院管理者が医療保護入院を行った場合に医療保護入院者に対して書面で行う告
知の内容について、現行の精神保健福祉法では、入院措置を採る旨、退院請求・処遇
改善請求に関すること、入院中の行動制限に関することが定められている。
○
こうした入院措置がどのような理由から行われたのか、患者が医師から説明を受け
る機会を保障するとともに、入院措置を行う精神科病院の管理者について慎重な判断
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・ こうした対象者の拡大や、地域援助事業者等との更なる連携を実現しつつ、支援
の質を担保していく観点からは、専門職の活用が重要となるため、必要な人員等が
確保できるよう、診療報酬における適切な評価を含めた検討を行う必要がある。
(ⅲ) 長期在院者への支援
○ 長期在院者の支援に向けては、実際に訪問し、一人の顔の見える患者、自治体の住
民の一人として支援を進めていく取組が重要と考えられ、そうした観点から、市町村
が地域生活支援事業として実施する障害者相談支援事業実施要領においては、権利
擁護のために必要な援助の例として「精神科病院を訪問し、入院患者の退院に向けた
意思決定支援や退院請求などの権利行使の援助を行うよう努めること」とされてい
る。
慣れない環境での入院治療はそれだけで孤独や不安を伴うなか、病院の中で、十分
に自分の気持ちや状況について話を聞いてもらえない、説明が得られない、伝えては
みたが上手く伝わらない等の体験が重なることで、当初抱えていた孤独や不安が増大
し、これにより、次第に退院を諦めざるを得なくなり、長期在院につながっていくこ
とが考えられる。
こうした観点から、市町村の長期在院者への支援については、当事者、ピアサポー
ターとの協働のもと、長期在院者自身の視点から行われることが望ましい。そのため、
市町村において都道府県等と連携しながら、当事者、ピアサポーターと協働できる体
制の構築を進めていくことができるよう、国においても十分な基盤の整備を検討する
ことが重要である。
○ 地域生活の実現に向けては、利用者と同じ立場に立って相談・助言等を行うことが、
本人の不安の解消や、自分は一人ではないという安心やエンパワメントにつながっ
ていくという観点を踏まえ、令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定において、ピ
アサポートの専門性について新たに評価が行われている。
○ 国においても、長期在院者支援に積極的な自治体の取組を支援するとともに、先進
的な自治体の取組が全国の市町村で実施できるように共有を図るなど、市町村のバ
ックアップを進めるべきである。
また、退院促進措置に係る連携先として、地域援助事業者に加え、地域生活支援事
業において障害者相談支援事業を実施する市町村を追加すべきである。
③ より一層の権利擁護策の充実(視点3)
(具体的な方策)
○ 病院管理者が医療保護入院を行った場合に医療保護入院者に対して書面で行う告
知の内容について、現行の精神保健福祉法では、入院措置を採る旨、退院請求・処遇
改善請求に関すること、入院中の行動制限に関することが定められている。
○
こうした入院措置がどのような理由から行われたのか、患者が医師から説明を受け
る機会を保障するとともに、入院措置を行う精神科病院の管理者について慎重な判断
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