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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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ができるよう、市町村ごとの運用状況の差異をできる限りなくし、より適切な運用が
なされるよう、まずは留意すべき具体例を示すことが必要である。
具体的に示す内容については、障害者部会での議論や地方自治体の運用状況等も踏
まえつつ、事務連絡の発出や関係会議での説明などの周知を推進していくことが必要
である。その際、地方自治体における具体的な運用事例なども含め、現場の実態を踏
まえて対応することが必要である。また、具体例を示すことで、かえって、例示され
ていない場合には障害福祉サービスの利用が一律に認められない、といった不適切な
運用に繋がらないよう、地方自治体への周知に当たって注意することが必要である。
加えて、必要な情報が各自治体に行き届くよう、地方自治体への周知方法についても
ICTを活用するなど工夫しながら取り組む必要がある。
○
また、障害福祉サービスの利用に当たっては、相談支援専門員の関与も重要な要素
であるため、相談支援専門員の研修カリキュラムについて、高齢障害者のケアマネジ
メントや介護支援専門員との連携などに関する研修内容を充実したところであり、相
談支援専門員と介護支援専門員の一層の連携による最適なサービス提供のためにも、
この研修の実施と受講について周知を進めていくことが必要である。
(共生型サービスや新高額障害福祉サービス等給付費に係る周知の推進)
○ 令和2年3月には、関係事業者に対する共生型サービスの立ち上げに必要な準備、
手続き等をまとめた「共生型サービスはじめの一歩」作成するとともに、本年3月に
は厚生労働省ホームページに共生型サービスの特集ページを開設し、関連情報を掲載
している。共生型サービスは、高齢者・障害児者とも利用できる事業所の選択肢が増
えること、介護や障害といった枠組みにとらわれず、多様化・複雑化している福祉ニ
ーズに臨機応変に対応することができること、人口減少の中で地域の実情に応じたサ
ービス提供体制整備や人材確保を行うことができることなどの点が期待される。また、
障害者の高齢化が進む中で、必要な福祉サービスを提供するためにも、共生型サービ
スは重要な選択肢の1つであり、様々な機会で周知していくことが必要である。
○
共生型サービスは、介護保険サービス事業所が障害福祉サービス事業所の指定を、
又は障害福祉サービス事業所が介護保険サービス事業所の指定を受けようとする際
に、新たに指定を受ける事業についてその基準を満たしていない場合でも、これまで
提供してきたサービスと同様の基準により2つのサービスの運営が可能となるよう
特例を設けたものである。このため、2つのサービスについての指定基準を満たした
上で、本来の指定を受けることも可能であり、共生型サービスは事業者にとっての選
択肢の1つであることにも留意しつつ、周知を行うことが適当である。
○
新高額障害福祉サービス等給付費については、希望する対象者が本制度を利用でき
るようにすることが重要であり、地方自治体において、以下の取組が適切に行われる
よう、引き続き周知徹底に取り組むことが必要である。
・ 対象者等に対する制度概要の丁寧な説明を行うこと
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なされるよう、まずは留意すべき具体例を示すことが必要である。
具体的に示す内容については、障害者部会での議論や地方自治体の運用状況等も踏
まえつつ、事務連絡の発出や関係会議での説明などの周知を推進していくことが必要
である。その際、地方自治体における具体的な運用事例なども含め、現場の実態を踏
まえて対応することが必要である。また、具体例を示すことで、かえって、例示され
ていない場合には障害福祉サービスの利用が一律に認められない、といった不適切な
運用に繋がらないよう、地方自治体への周知に当たって注意することが必要である。
加えて、必要な情報が各自治体に行き届くよう、地方自治体への周知方法についても
ICTを活用するなど工夫しながら取り組む必要がある。
○
また、障害福祉サービスの利用に当たっては、相談支援専門員の関与も重要な要素
であるため、相談支援専門員の研修カリキュラムについて、高齢障害者のケアマネジ
メントや介護支援専門員との連携などに関する研修内容を充実したところであり、相
談支援専門員と介護支援専門員の一層の連携による最適なサービス提供のためにも、
この研修の実施と受講について周知を進めていくことが必要である。
(共生型サービスや新高額障害福祉サービス等給付費に係る周知の推進)
○ 令和2年3月には、関係事業者に対する共生型サービスの立ち上げに必要な準備、
手続き等をまとめた「共生型サービスはじめの一歩」作成するとともに、本年3月に
は厚生労働省ホームページに共生型サービスの特集ページを開設し、関連情報を掲載
している。共生型サービスは、高齢者・障害児者とも利用できる事業所の選択肢が増
えること、介護や障害といった枠組みにとらわれず、多様化・複雑化している福祉ニ
ーズに臨機応変に対応することができること、人口減少の中で地域の実情に応じたサ
ービス提供体制整備や人材確保を行うことができることなどの点が期待される。また、
障害者の高齢化が進む中で、必要な福祉サービスを提供するためにも、共生型サービ
スは重要な選択肢の1つであり、様々な機会で周知していくことが必要である。
○
共生型サービスは、介護保険サービス事業所が障害福祉サービス事業所の指定を、
又は障害福祉サービス事業所が介護保険サービス事業所の指定を受けようとする際
に、新たに指定を受ける事業についてその基準を満たしていない場合でも、これまで
提供してきたサービスと同様の基準により2つのサービスの運営が可能となるよう
特例を設けたものである。このため、2つのサービスについての指定基準を満たした
上で、本来の指定を受けることも可能であり、共生型サービスは事業者にとっての選
択肢の1つであることにも留意しつつ、周知を行うことが適当である。
○
新高額障害福祉サービス等給付費については、希望する対象者が本制度を利用でき
るようにすることが重要であり、地方自治体において、以下の取組が適切に行われる
よう、引き続き周知徹底に取り組むことが必要である。
・ 対象者等に対する制度概要の丁寧な説明を行うこと
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