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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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関係団体、当事者その他の関係者により構成される協議会を活用し、精神保健に関す
る課題を抱える者を含めた地域の支援のあり方について協議を進めるべきである(注
1・2)。
また、協議関係者の守秘義務を前提に、関係機関等に対し情報提供等を求めること
ができることについても検討を進めるべきである。
注1 協議に当たっては、行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、当事者、ピアサポーター、
家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協働して議論していくことが基本となる。市町村
での開催に当たっては、精神科病院協会や医師会等の関係団体、精神科医療機関、保健関係者の
参加を積極的に求めていくことが必要となる。
注2 当事者、ピアサポーターがその特性を活かし、精神保健医療福祉上のニーズを有する方を
尊重した支援を実施するだけではなく、精神保健医療福祉に関わる多職種との協働により専門
職等の当事者理解の促進及び意識の変化や支援の質の向上等に寄与することが期待される。こ
うした点を踏まえ、都道府県等が当事者、ピアサポート活動の現状と課題を整理し、市町村が当
事者、ピアサポーターの活動機会や場の創設に取り組むことができるよう、国においても十分
な基盤の整備を検討することが重要である。

(ⅳ) これらの取組には、担い手の確保・資質向上が不可欠となるため、現在「配置が
任意」とされている精神保健福祉相談員について、その配置状況を把握し、課題を分
析した上で、配置を促進する方策を検討するべきである。


①以外に検討すべき市町村の体制整備に関する事項
(ⅰ) 下位法令等の改正等
・ 下位法令等を改正し、市町村が実施する精神保健に関する相談支援の位置付けを
明確にするべきである。
・ 市町村保健センター等の保健師増員等、必要な体制整備のための対応を検討する
べきである。
(ⅱ) 精神科の医師・他科の医師との連携
・ 地域の精神科医療機関は、多職種チームを持ち、患者一人一人のケースマネジメ
ントを行うノウハウ・人材を有することから、例えば、市町村から精神保健に関す
る相談業務の一部を公的な地域保健活動の一環として、こうした精神科医療機関に
委託し、協働して業務を行うことが考えられる。
・ また、市町村が、地域の精神科医療機関の精神科医等の協力を得て、自宅等への
訪問支援を行う専門職、当事者、ピアサポーター等から構成されるチームを編成し、
訪問支援の充実に取り組むとともに、
「包括的支援マネジメント」の基盤構築を図っ
ていくことも重要である。
・ さらに、
「かかりつけ医うつ病対応力向上研修」の活用等を通じ、他科の医師と精
神科の医師との連携を強化するべきである。令和4年度診療報酬改定では、他科の
医師と精神科の医師等が連携して診療を行った場合の評価として「こころの連携指
導料」が新設されており、他科の医師と精神科の医師が連携するともに、自治体と

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