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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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患者の意思に基づいた退院後支援

(1) 現状・課題


退院後支援については、廃案となった平成 29 年精神保健福祉法の改正法案に盛り込ま
れていたところ、国会での審議を踏まえ、
「地方公共団体による精神障害者の退院後支援
に関するガイドライン」(平成 30 年3月厚生労働省障害保健福祉部長通知)が示されて
いる。まず、退院後支援のガイドラインについて見直しを行い、退院後支援については、
津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機とした取組ではないことを明文で規定するこ
とが必要である。その上で、入院形態を問わず、退院後支援を行うものとされるガイド
ラインとの乖離がなくなるよう、退院後支援の推進に向けた方策を整理していくことが
求められている。

(2) 今後の取組
(ガイドラインに基づく退院後支援の推進に向けた施策)
○ 患者の意思に基づいた退院後支援は、入院早期から支援体制を構築し、病院と連携し
ながら、多職種・多機関の協働を図るものであり、
「包括的支援マネジメント」の一環と
しての位置付けを有する。
より一層充実した退院後支援を実現していくためには、広く患者の入院形態を問うこ
となく支援が行われるよう、より一層の推進策の検討が必要である。
そうした観点のもと、引き続き、退院後支援の効果等を見極めつつ、診療報酬における
適切な評価を含めた検討を行う必要がある。
(警察の会議への参加)
○ 警察の関与を心配に思う当事者がいる一方、警察の支援を希望する当事者がいること
を踏まえ、警察の会議への参加の可否について検討することが必要である。
退院後支援のガイドラインでは、「会議には防犯の観点から警察が参加することは認め
られず、警察は参加しない」と明記されている。例外的に警察が支援関係者として、
「警
察が支援関係者として本人の支援を目的に参加することは考えられるが、この場合は、
本人及び家族その他の支援者から意見を聴いた上で、警察以外の支援関係者間で警察の
参加についての合意を得ることが必要である。この際、本人が警察の参加を拒否した場
合には、警察を参加させてはならない」と規定されている。これは、単に本人の同意の下
で参加するという規定では、強引に同意を求めていく状況も考えられるためであるとさ
れている。


ガイドラインにおいては、警察の会議への参加について慎重な手続が求められている
が、こうした手続を設けてもなお警察の関与を不安に思う当事者がいるとの意見を踏
まえ、関係省庁から各都道府県警察に対して、法令の規定に基づく適切な個人情報の

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