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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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〇 医療機関と計画相談支援の連携については、すでに診療報酬及び障害福祉サービス
等報酬において加算等により一定の取組を評価しているが、日常的に医療を必要とし
ている者をはじめとして連携を更に促進する方策等について検討すべきである。(※)
また、支給決定に際して市町村に提出された、かかりつけ医等が作成した医師意見
書をサービス等利用計画案作成に際しても活用することの促進も必要である。以上に
加えて、サービス等利用計画作成やモニタリングの際に医師意見書や指示書を求め、
医療の観点からの意見を反映させることやその後の経過等を医師に報告する義務を相
談支援専門員に課すことを求める意見があった一方、障害福祉サービス利用の可否等
を判断する際やサービス等利用計画作成等のケアマネジメントに従来以上に医師が関
わることについて慎重であるべきとの意見や適切な関与の在り方について十分検討す
べきとの意見、医師の意見を求める方法や対象者の選定等について丁寧に議論した上
で現場に混乱を招くことがないような仕組みを検討すべきとの意見があった。また、
医師意見書の作成に当たって当事者やその家族が参画することの重要性や、市町村と
医師会等の連携促進の必要性等を指摘する意見もあり、引き続き議論が必要な課題で
ある。
〇 入院時に計画相談支援事業所等が本人の症状や特性等の医療機関の求める情報を医
療機関に提供した場合や、退院時に医療機関から情報収集・計画作成した際には報酬
が算定可能である。こうした場合に、医療機関と相談支援事業所等の関係者間で情報
を共有するためのフォーマットを作成し、より円滑な連携に向けて活用するなどの方
策を検討する必要がある。その際、ICTを活用する視点が重要である。
〇 また、当事者やその家族にとって、障害児者が受診しやすい医療機関がどこかがわ
かるようにすることも有益と考えられる。医療と福祉の連携による医療機関情報の収
集・集約化・共有することが必要であり、そのために(自立支援)協議会の活用や医
師会等の協力を得ながら、障害児者が受診しやすい医療機関情報を地域単位でリスト
化し、共有を図ること等の検討も必要である。なお、医療と福祉の連携を進めるに際
しては、強度行動障害がある者等の支援における連携等の課題についても検討する必
要がある。
〇 障害者支援施設等の入所者の高齢化・重度化が進む中、施設での看取りを希望する
障害者に対する支援について、本人の意思決定に関する取組状況等を把握する必要が
ある。
(入院中の医療と重度訪問介護について)
○ 入院中の重度訪問介護利用の対象となる障害支援区分については、入院中の重度障
害者のコミュニケーション支援等に関する調査研究の結果を分析しつつ、支援が必要
な状態像や支援ニーズの整理を行いながら、拡充を検討すべきである。(※)

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