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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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に限定し、身体的拘束の対象の明確化を図るべきである。
その上で③④のプロセスにより、組織全体で①の3要件を満たすか否か、②の定義に
当たるかどうかを判断できる体制を構築するべきである。
この点に関し、検討会では、「多動又は不穏が顕著である場合」は拡大解釈のおそれ
があるため要件から削除すべきとの意見、身体拘束を原則廃止すべきとの意見があった
一方、治療の必要性の観点も考慮されるべきとの意見があった。他方で、治療の必要性
の要件については、身体的拘束について新たな対象を生み出すおそれがあるのではない
かとの意見、点滴等生命維持のために必要な医療行為を行うための身体固定について、
短時間の場合であっても一定のルールのもと行うこととすべきではないかとの意見があ
った。
今後、「多動又は不穏が顕著である場合」という要件を見直すに当たり、非代替性の
要件の判断手法(注)や行動制限最小化委員会の在り方に関する課題を含め、調査研究
等により、告示の見直し内容とあわせ、実際の運用について、具体的な現場の指標とな
るよう、検討を深めていくことが必要である。
注 非代替性の要件の適正な判断に資するよう、国や医療関係者等が、身体的拘束に至らないため
の代替手段について、精力的な検討を行う必要がある。



隔離・身体的拘束の最小化について、管理者のリーダーシップのもと、組織全体
で取り組む。隔離・身体的拘束の可否は、指定医(注)が判断するとともに、院内
の関係者が幅広く参加したカンファレンス等において、病院全体で妥当性や代替手
段の検討を行う旨を明示するべきである。
注 指定医については、患者の人権を守るため、管理者とともに行動制限最小化に組織全体で取
り組み、行動制限の最小化を組織のスタンダードにできるようにしていくことが期待されてい
る。
国としても、指定医の資質を担保した上で、安定的な確保に向けた方策を検討するととも
に、指定医研修のシラバスを定期的に見直し、研修の機会を通じて、指定医に直接に訴えてい
くことが必要である。



③と同様、行動制限の最小化を管理者の責任のもと組織のスタンダードにしてい
く観点から、 以下の内容を新たに規定するべきである。
・ 行動制限最小化委員会の定期的な開催
・ 隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
・ 従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定期的に実施



さらに、隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者にその理由を「知らせ
るよう努める」とされているところ、法律に基づく適正な運用を担保すべく、これ
を「説明する」と義務化するべきである。
その際、当該説明については、単に形式的に行われるのではなく、入院中の処遇に
関するものとして患者がその内容を十分に把握できるようにすることが重要である。

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