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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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○
また、計画相談支援及び障害児相談支援については、サービス等利用計画案及び障
害児支援利用計画案の作成等を通じて利用するサービスの種類や量の決定に関与す
るなど、障害者の生活全般に影響を及ぼすこと等から、すでに地域で協働して(基幹
相談支援センター等が中心となって)業務やプランの点検(プロセス評価)等に取り
組みつつあるところであり、引き続きこうした取組を推進していくことが必要である。
<利用者・地域のニーズに応じたサービス提供であるかという観点からの評価の仕組み>
○ 利用者本人の希望やニーズに応じたサービス提供を行うことは、全ての障害福祉サ
ービス等における支援の基本であり、児童発達支援及び放課後等デイサービスについ
ては、すでに事業者の自己評価及び利用者(保護者)評価を指定基準上義務付けてお
り、実施しなかった場合の報酬減算によるペナルティも設けるとともに、評価ガイド
ラインも示している。このような利用者評価については、全ての障害福祉サービス等
において重要なものと考えられ、将来的には、指定基準において実施を求めていくこ
とが望ましい。
○
ただし、利用者評価についても、評価の参考とするための評価基準をサービス類型
ごとに示すことが必要であり、サービスごとに順次検討し、対象を拡大していくこと
が適当である。その際、まずは上記のとおり、グループホームや障害者支援施設につ
いて検討する「地域連携運営会議(仮称)」方式の一環として、利用者からの評価につ
いても当該会議の議題として取り上げることを想定し、検討していくことが必要であ
る。
○
また、就労系障害福祉サービスの事業所の中には、地域の人口や働き手が減少する
中で、地域の農林水産業と連携した取組が行われ、また、地域住民の食事の場や集い
の場となっている事業所もある。このような取組に関しては、農福アワードという形
で表彰も行われており、また、障害福祉サービス等報酬により地域と協働した取組を
評価する加算も一部で設けられている。障害福祉サービスの事業所が地域・地域住民
のニーズに合わせ、応えるように日々の取組を行うことは、人口減少の中で地域共生
社会を構築し、また、障害に関する理解と関心を広める上で重要であるだけでなく、
地域の活性化にも資することから、このような取組をさらに推進することについて検
討することが必要である。
(障害福祉サービス等報酬によるサービスの質に係る評価)
○ サービスの質の評価については、医療・介護分野(診療報酬・介護報酬)において
は、ストラクチャー(構造)、プロセス(過程)、アウトカム(結果)の3つの視点か
らアプローチがなされている。
○ こうした視点に基づき、改めて、障害福祉サービス等報酬について整理すると、
・ ストラクチャー指標は、ほぼ全てのサービスにおいて、専門職も含めた人員の配
置による加算等を設定
67
また、計画相談支援及び障害児相談支援については、サービス等利用計画案及び障
害児支援利用計画案の作成等を通じて利用するサービスの種類や量の決定に関与す
るなど、障害者の生活全般に影響を及ぼすこと等から、すでに地域で協働して(基幹
相談支援センター等が中心となって)業務やプランの点検(プロセス評価)等に取り
組みつつあるところであり、引き続きこうした取組を推進していくことが必要である。
<利用者・地域のニーズに応じたサービス提供であるかという観点からの評価の仕組み>
○ 利用者本人の希望やニーズに応じたサービス提供を行うことは、全ての障害福祉サ
ービス等における支援の基本であり、児童発達支援及び放課後等デイサービスについ
ては、すでに事業者の自己評価及び利用者(保護者)評価を指定基準上義務付けてお
り、実施しなかった場合の報酬減算によるペナルティも設けるとともに、評価ガイド
ラインも示している。このような利用者評価については、全ての障害福祉サービス等
において重要なものと考えられ、将来的には、指定基準において実施を求めていくこ
とが望ましい。
○
ただし、利用者評価についても、評価の参考とするための評価基準をサービス類型
ごとに示すことが必要であり、サービスごとに順次検討し、対象を拡大していくこと
が適当である。その際、まずは上記のとおり、グループホームや障害者支援施設につ
いて検討する「地域連携運営会議(仮称)」方式の一環として、利用者からの評価につ
いても当該会議の議題として取り上げることを想定し、検討していくことが必要であ
る。
○
また、就労系障害福祉サービスの事業所の中には、地域の人口や働き手が減少する
中で、地域の農林水産業と連携した取組が行われ、また、地域住民の食事の場や集い
の場となっている事業所もある。このような取組に関しては、農福アワードという形
で表彰も行われており、また、障害福祉サービス等報酬により地域と協働した取組を
評価する加算も一部で設けられている。障害福祉サービスの事業所が地域・地域住民
のニーズに合わせ、応えるように日々の取組を行うことは、人口減少の中で地域共生
社会を構築し、また、障害に関する理解と関心を広める上で重要であるだけでなく、
地域の活性化にも資することから、このような取組をさらに推進することについて検
討することが必要である。
(障害福祉サービス等報酬によるサービスの質に係る評価)
○ サービスの質の評価については、医療・介護分野(診療報酬・介護報酬)において
は、ストラクチャー(構造)、プロセス(過程)、アウトカム(結果)の3つの視点か
らアプローチがなされている。
○ こうした視点に基づき、改めて、障害福祉サービス等報酬について整理すると、
・ ストラクチャー指標は、ほぼ全てのサービスにおいて、専門職も含めた人員の配
置による加算等を設定
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