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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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また、広域或いは他地域、他分野の機関等が相談支援との連携を図ろうとする場
合の窓口が不明確であるとの声があることから、そのような場合の窓口については
基幹相談支援センターが担うことを基本とすることを改めて明確化し、周知する必
要がある。



基幹相談支援センターが地域における相談支援の中核的な役割としての業務を十
分に果たすことができるようにするため、人口規模等も踏まえた設置の在り方、ま
た、人員体制の在り方等について調査研究等を実施する等により必要な対応策を検
討する必要がある。

(「地域づくり」に向けた協議会の機能の強化と活性化)


協議会については、障害者総合支援法に基づき、地域の関係者が集まり、地域に
おける障害者等の支援体制に関する課題を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図
るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行い、障害者等の支援
体制の整備を図ることを目的として設置する機関であり、地域の障害者等の支援体
制を整備する重要な役割を担っている。
協議会が期待される役割を果たすためには、協議会において、個別の事例を通じて
明らかになった障害者や家族、地域の課題を関係者が共有し、その課題を踏まえて地
域のサービス基盤の整備を着実に進めていく必要がある。



このような状況を踏まえ、協議会において、住民の個別の課題(の分析)から地

域の課題を抽出し、解決を図る機能を促進するため、障害者総合支援法において、
関係機関等の協力を求めることができる旨改めて制度上明確化するとともに、守秘
義務規定を設けるべきである。
また、その際には、重層的支援体制整備事業や当該事業を構成する他法他施策との
連動性を十分考慮する必要がある。


協議会への関係機関等の協力にあっては、個別の課題を幅広く把握する立場にあ
る個別支援を担当している相談支援事業所(計画相談支援、障害児相談支援、市町
村障害者相談支援事業等)の参画を得ることが極めて重要であり、これらの事業者
の協議会への参画を更に促進するための方策を検討すべきである。(※)



協議会について、現状を把握するとともに、形骸化している場合の要因分析や好
事例の収集等を行い、協議会の下に設置する専門部会の在り方を含め効果的な設
置・運営、評価、周知の方法、障害者の生活や医療、住宅などに関係する各種会議
との効果的な連携及び構成する関係者の負担軽減策、都道府県協議会と市町村協議
会の連携等を検討する調査研究を実施した上で、その成果を活用し、協議会の設
置・運営主体である市町村や都道府県が主導して官民協働による支援体制の整備が
推進されるよう、必要な方策を検討する必要がある。

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