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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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11.意思疎通支援について
(1) 現状・課題
○
障害者の情報・意思疎通支援については、日常生活その他の状況において、円滑に
必要な情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行えるよう、意思疎通
支援事業をはじめとする各種の事業等の実施により進めている。
○
その代表的な事業として、都道府県及び市町村において、手話通訳や要約筆記等の
方法により、障害者等とその他の者との意思疎通を支援する者の派遣やこれを担う人
材の養成等の事業(意思疎通支援事業等)が行われている。
○
意思疎通支援事業等については、地域生活支援事業として、地域の特性や利用者の
状況に応じた柔軟な形態により実施されている一方で、地域により事業の実施状況に
ばらつきが見られ、支援が必要な者に対して十分なサービスが行き届いていないとの
指摘がある。
○
意思疎通支援事業等を担う支援者は高齢化が進んでおり、学生や若者等を視野に入
れた意思疎通支援従事者の確保等に資する新たな取組を検討する必要があるとの指
摘がある。また、昭和 45 年に手話奉仕員養成事業が開始して以来、聴覚障害者を取
り巻く社会環境が変化していることから、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラ
ムの見直しなど、養成の在り方についても検討が必要との指摘がある。
○
視覚障害者に対する代筆・代読支援について、1回当たりの支援時間がそれほど長
くならないことから事業として成り立たず、制度として確立させるため、現行制度の
運用の見直しなどを検討する必要との指摘がある。また、代筆・代読を必要とする場
面によっては、当事者の権利義務関係にかかわることもあることを踏まえ、質の高い
支援員の養成が必要との意見もある。
○
意思疎通支援事業等については、遠隔手話サービス等の新たなニーズの増加や、地
域ごとの取組状況の差異等の指摘を踏まえ、障害者のICT及び情報通信システムの
利用促進に取り組むべきとの指摘がある。また、聴覚障害者情報提供施設の果たすべ
き役割について、ICT技術の進展も踏まえた検討を進めるべきとの意見もある。
○
第 208 回通常国会において障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策
推進法が成立し、令和4年5月 25 日に施行された。
(2) 今後の取組
(ICTの利活用の促進等)
83
(1) 現状・課題
○
障害者の情報・意思疎通支援については、日常生活その他の状況において、円滑に
必要な情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行えるよう、意思疎通
支援事業をはじめとする各種の事業等の実施により進めている。
○
その代表的な事業として、都道府県及び市町村において、手話通訳や要約筆記等の
方法により、障害者等とその他の者との意思疎通を支援する者の派遣やこれを担う人
材の養成等の事業(意思疎通支援事業等)が行われている。
○
意思疎通支援事業等については、地域生活支援事業として、地域の特性や利用者の
状況に応じた柔軟な形態により実施されている一方で、地域により事業の実施状況に
ばらつきが見られ、支援が必要な者に対して十分なサービスが行き届いていないとの
指摘がある。
○
意思疎通支援事業等を担う支援者は高齢化が進んでおり、学生や若者等を視野に入
れた意思疎通支援従事者の確保等に資する新たな取組を検討する必要があるとの指
摘がある。また、昭和 45 年に手話奉仕員養成事業が開始して以来、聴覚障害者を取
り巻く社会環境が変化していることから、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラ
ムの見直しなど、養成の在り方についても検討が必要との指摘がある。
○
視覚障害者に対する代筆・代読支援について、1回当たりの支援時間がそれほど長
くならないことから事業として成り立たず、制度として確立させるため、現行制度の
運用の見直しなどを検討する必要との指摘がある。また、代筆・代読を必要とする場
面によっては、当事者の権利義務関係にかかわることもあることを踏まえ、質の高い
支援員の養成が必要との意見もある。
○
意思疎通支援事業等については、遠隔手話サービス等の新たなニーズの増加や、地
域ごとの取組状況の差異等の指摘を踏まえ、障害者のICT及び情報通信システムの
利用促進に取り組むべきとの指摘がある。また、聴覚障害者情報提供施設の果たすべ
き役割について、ICT技術の進展も踏まえた検討を進めるべきとの意見もある。
○
第 208 回通常国会において障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策
推進法が成立し、令和4年5月 25 日に施行された。
(2) 今後の取組
(ICTの利活用の促進等)
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