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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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・ プロセス指標は、いくつかのサービスにおいて、特定の個別支援、就労、医療な
どの関係機関との連携、農福連携などの地域との協働等を実施した場合の加算等を
設定
・ アウトカム指標は、就労系サービスなど一部のサービスにおいて、就労定着率な
ど実績に応じた基本報酬の評価や加算の設定
が行われている。
○
プロセス指標やアウトカム指標は、利用者に対するサービス内容そのものを一層評
価することに資すると考えられる。このため、今後の障害福祉サービス等報酬改定の
検討等に当たっては、 データの十分な蓄積及び分析を図りながら、ストラクチャー、
プロセス、アウトカムの3つの視点を持って、障害福祉サービス等の目的・特性や上
記1の方向性も踏まえ、プロセスの視点に基づく報酬の評価をより充実させつつ、ア
ウトカムの視点に基づく報酬の評価についてもその手法が適切なサービスについて
は導入について研究・検討していくことが必要である。その際、障害福祉は医療や介
護と異なる面もあるため、定量的評価のみに偏らないよう留意することが必要である。
(※)
(障害福祉サービス等情報公表制度)
<公表率向上のための対応>
○ 障害福祉サービス等情報公表制度については、利用者の良質なサービスの選択に資
すること等を目的として創設されたものである。
利用者への情報公表と災害発生時の迅速な情報共有を図るため、事業所情報の都
道府県知事等への報告・公表をさらに促進する観点から、報告をしない事業者に対す
る指導監査を徹底するとともに、指定の更新の際に指定権者が公表の有無を確実に確
認し、都道府県知事等への報告・公表ができない理由が認められない場合を除き、指
定更新の条件とするなどの方法について検討する必要がある。(※)
<利用者にとってわかりやすい公表のための対応>
○ 利用者にとってわかりやすく、良質な事業者の選択に資するようにするため、公表
システムの記載内容を検証し、わかりやすい記載内容を抽出した上で、自由記述欄を
中心に記入例や実際の記入内容を例示として示すなど、記載内容のばらつきの是正を
図るような取組を進める必要がある。
(障害福祉分野におけるデータ基盤の整備)
○ 障害福祉分野において、将来的にサービスの質の更なる向上等を図る観点も含め、
障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者の動向の把握等に資するため、「介
護保険総合データベース」に相当するデータ基盤を整備することが必要である。その
際、自治体からのデータ提供の根拠や匿名化した情報の取扱いに関する規定など介護
保険法と同様の仕組みを設けるべきである。
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どの関係機関との連携、農福連携などの地域との協働等を実施した場合の加算等を
設定
・ アウトカム指標は、就労系サービスなど一部のサービスにおいて、就労定着率な
ど実績に応じた基本報酬の評価や加算の設定
が行われている。
○
プロセス指標やアウトカム指標は、利用者に対するサービス内容そのものを一層評
価することに資すると考えられる。このため、今後の障害福祉サービス等報酬改定の
検討等に当たっては、 データの十分な蓄積及び分析を図りながら、ストラクチャー、
プロセス、アウトカムの3つの視点を持って、障害福祉サービス等の目的・特性や上
記1の方向性も踏まえ、プロセスの視点に基づく報酬の評価をより充実させつつ、ア
ウトカムの視点に基づく報酬の評価についてもその手法が適切なサービスについて
は導入について研究・検討していくことが必要である。その際、障害福祉は医療や介
護と異なる面もあるため、定量的評価のみに偏らないよう留意することが必要である。
(※)
(障害福祉サービス等情報公表制度)
<公表率向上のための対応>
○ 障害福祉サービス等情報公表制度については、利用者の良質なサービスの選択に資
すること等を目的として創設されたものである。
利用者への情報公表と災害発生時の迅速な情報共有を図るため、事業所情報の都
道府県知事等への報告・公表をさらに促進する観点から、報告をしない事業者に対す
る指導監査を徹底するとともに、指定の更新の際に指定権者が公表の有無を確実に確
認し、都道府県知事等への報告・公表ができない理由が認められない場合を除き、指
定更新の条件とするなどの方法について検討する必要がある。(※)
<利用者にとってわかりやすい公表のための対応>
○ 利用者にとってわかりやすく、良質な事業者の選択に資するようにするため、公表
システムの記載内容を検証し、わかりやすい記載内容を抽出した上で、自由記述欄を
中心に記入例や実際の記入内容を例示として示すなど、記載内容のばらつきの是正を
図るような取組を進める必要がある。
(障害福祉分野におけるデータ基盤の整備)
○ 障害福祉分野において、将来的にサービスの質の更なる向上等を図る観点も含め、
障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者の動向の把握等に資するため、「介
護保険総合データベース」に相当するデータ基盤を整備することが必要である。その
際、自治体からのデータ提供の根拠や匿名化した情報の取扱いに関する規定など介護
保険法と同様の仕組みを設けるべきである。
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