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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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4―3
精神科病院に入院する患者への訪問相談について
(1) 現状・課題
○
精神科病院に入院中の患者を、当事者、ピアサポーターが訪問し、患者からの相談に
応じる取組が、
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けた予算事業
において、都道府県等を主体として実践されている。
○
また、精神科病院に入院中の患者について、第三者がその権利を擁護する仕組みの構
築に向けては、平成 25 年の精神保健福祉法の改正法附則の検討規定、衆・参両議院の附
帯決議で指摘されており、こうした指摘を踏まえ、これまでモデル事業や調査研究等を
通じて、支援のノウハウの蓄積が進められてきた経緯がある。
○
現在、厚生労働科学研究において、課題の整理・検討が進められている。
(2) 今後の取組
【基本的な考え方】
○ 精神科医療の日々の臨床では、患者のこころに関わる中で、患者の話を丁寧に聴き、
患者との共感を試みる診療が実践されている。また、精神科病院では、退院後生活環境
相談員による支援、退院支援委員会の開催等、法令の規定に基づき、患者の権利擁護を
図る取組が行われている。
○
他方で、精神疾患により、本人の意思によらず入院が必要とされる場合がある。
こうした非自発的入院による患者は、閉鎖処遇に置かれており、外部との面会交流が
難しくなる。家族との音信がない市町村長同意による医療保護入院者については、医療
機関外の者との面会交流が、特に途絶えやすくなる。
○
このため、医療機関から入院に関する十分な説明や支援が行われた場合であっても、
患者本人の孤独感や、これによる自尊心の低下が顕著な場合がある。
外部との面会交流を実質的に遮断する状況は、本人の意思によらず入院を強制される者
への処遇として、人権擁護の観点からも望ましくない。
○
したがって、市町村長同意による医療保護入院者を対象に、精神科病院の理解のもと、
精神科病院に入院する患者を訪問し、相談に応じることで、医療機関外の者との面会交
流を確保することが必要となる。
【支援の内容】
① 実施主体・枠組み
42
精神科病院に入院する患者への訪問相談について
(1) 現状・課題
○
精神科病院に入院中の患者を、当事者、ピアサポーターが訪問し、患者からの相談に
応じる取組が、
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けた予算事業
において、都道府県等を主体として実践されている。
○
また、精神科病院に入院中の患者について、第三者がその権利を擁護する仕組みの構
築に向けては、平成 25 年の精神保健福祉法の改正法附則の検討規定、衆・参両議院の附
帯決議で指摘されており、こうした指摘を踏まえ、これまでモデル事業や調査研究等を
通じて、支援のノウハウの蓄積が進められてきた経緯がある。
○
現在、厚生労働科学研究において、課題の整理・検討が進められている。
(2) 今後の取組
【基本的な考え方】
○ 精神科医療の日々の臨床では、患者のこころに関わる中で、患者の話を丁寧に聴き、
患者との共感を試みる診療が実践されている。また、精神科病院では、退院後生活環境
相談員による支援、退院支援委員会の開催等、法令の規定に基づき、患者の権利擁護を
図る取組が行われている。
○
他方で、精神疾患により、本人の意思によらず入院が必要とされる場合がある。
こうした非自発的入院による患者は、閉鎖処遇に置かれており、外部との面会交流が
難しくなる。家族との音信がない市町村長同意による医療保護入院者については、医療
機関外の者との面会交流が、特に途絶えやすくなる。
○
このため、医療機関から入院に関する十分な説明や支援が行われた場合であっても、
患者本人の孤独感や、これによる自尊心の低下が顕著な場合がある。
外部との面会交流を実質的に遮断する状況は、本人の意思によらず入院を強制される者
への処遇として、人権擁護の観点からも望ましくない。
○
したがって、市町村長同意による医療保護入院者を対象に、精神科病院の理解のもと、
精神科病院に入院する患者を訪問し、相談に応じることで、医療機関外の者との面会交
流を確保することが必要となる。
【支援の内容】
① 実施主体・枠組み
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