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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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複数の支給決定自治体にまたがる場合、支給決定自治体相互、あるいは、都道府県が
早期に一定の把握をすべき事案もあると考えられる。支給決定自治体相互や都道府県
が早期に把握すべき虐待事案の対象範囲や情報連携の在り方について、実効ある方策
を検討すべきである。
(学校、保育所、医療機関における障害者を含めた虐待防止の取組の推進)
○ 学校、保育所等、医療機関については、障害者を含めた児童・生徒、患者等に対
し、一定の虐待防止に資する取組が行われていることから、障害者を含めた虐待防
止の取組について、市町村や関係機関との連携を含め、より一層進めていく必要が
ある。
なお、精神科医療機関については、前述「4.精神障害者等に対する支援につい
て」の「4-8 虐待の防止に係る取組」のとおり虐待防止の取組を進めていく必要
がある。

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