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資料1 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》 |
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2.障害者の相談支援等について
(1) 現状・課題
○
相談支援は、障害者等が希望する暮らしを送るために重要であり、障害者自立支援
法により法定化され、以降も基幹相談支援センター及び地域相談支援、自立生活援助
の創設や計画相談支援の対象の全利用者への拡大、自立支援協議会の法定化等を行っ
ており、利用者数、事業所数、相談支援専門員数とも増加傾向にある。
○
一方で、相談支援専門員について、その人員の不足や更なる資質の向上を求める声
があるほか、地域生活の支援を推進するためには各相談支援事業のなお一層の充実強
化を求める声がある。
市町村が行う市町村障害者相談支援事業は、必須事業として全ての自治体で実施さ
れているが、その内容や規模は多様であり、地域による特性や差がみられる。
基幹相談支援センターの設置は増加傾向にあるものの、設置市町村は半数程度【令
和3年4月時点:約 50%】にとどまっているほか、設置済みの場合であっても地域の
中核的な役割を担う機関としての機能が充分果たせていないセンターが存在する。未
設置自治体においては、人材育成や支援者をサポートするための取組が地域内で実施
されていないことがある。
自立支援協議会はほぼ全ての市町村及び全ての都道府県に設置されているが、具体
的な課題を検討する部会の設置状況や開催頻度等は様々であり、形骸化を指摘する声
がある。
(2) 今後の取組
(分かりやすくアクセスしやすい相談支援体制)
○ 障害福祉分野の相談支援は複数の事業により展開されていることから、地域の相
談支援体制全体の中で、自治体、市町村障害者相談支援事業、基幹相談支援センタ
ー、地域生活支援拠点等、(自立支援)協議会、計画相談支援、障害児相談支援、
地域相談支援等の各主体が果たす役割・機能を整理し、地域の相談支援体制構築の
手引きを作成する等により普及すべきである。
その際には、社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業が実施される市町村が今
後増えることを視野に入れた手引きを作成するほか、他法他施策による相談支援等と
の連携強化を図るための方策を検討する必要がある。
また、市町村は住民にとってわかりやすく、アクセスしやすい相談の入口を設ける
ことが重要である。そのためには、市町村や相談支援事業所等がどのような相談もま
ずは受け止めると同時に、自らが担当することが適当でない場合には、適切な機関等
に丁寧につなぐための地域の相談支援体制の構築が求められる。
住民がどこに相談してよいかわからない場合は市町村又は基幹相談支援センターが
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(1) 現状・課題
○
相談支援は、障害者等が希望する暮らしを送るために重要であり、障害者自立支援
法により法定化され、以降も基幹相談支援センター及び地域相談支援、自立生活援助
の創設や計画相談支援の対象の全利用者への拡大、自立支援協議会の法定化等を行っ
ており、利用者数、事業所数、相談支援専門員数とも増加傾向にある。
○
一方で、相談支援専門員について、その人員の不足や更なる資質の向上を求める声
があるほか、地域生活の支援を推進するためには各相談支援事業のなお一層の充実強
化を求める声がある。
市町村が行う市町村障害者相談支援事業は、必須事業として全ての自治体で実施さ
れているが、その内容や規模は多様であり、地域による特性や差がみられる。
基幹相談支援センターの設置は増加傾向にあるものの、設置市町村は半数程度【令
和3年4月時点:約 50%】にとどまっているほか、設置済みの場合であっても地域の
中核的な役割を担う機関としての機能が充分果たせていないセンターが存在する。未
設置自治体においては、人材育成や支援者をサポートするための取組が地域内で実施
されていないことがある。
自立支援協議会はほぼ全ての市町村及び全ての都道府県に設置されているが、具体
的な課題を検討する部会の設置状況や開催頻度等は様々であり、形骸化を指摘する声
がある。
(2) 今後の取組
(分かりやすくアクセスしやすい相談支援体制)
○ 障害福祉分野の相談支援は複数の事業により展開されていることから、地域の相
談支援体制全体の中で、自治体、市町村障害者相談支援事業、基幹相談支援センタ
ー、地域生活支援拠点等、(自立支援)協議会、計画相談支援、障害児相談支援、
地域相談支援等の各主体が果たす役割・機能を整理し、地域の相談支援体制構築の
手引きを作成する等により普及すべきである。
その際には、社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業が実施される市町村が今
後増えることを視野に入れた手引きを作成するほか、他法他施策による相談支援等と
の連携強化を図るための方策を検討する必要がある。
また、市町村は住民にとってわかりやすく、アクセスしやすい相談の入口を設ける
ことが重要である。そのためには、市町村や相談支援事業所等がどのような相談もま
ずは受け止めると同時に、自らが担当することが適当でない場合には、適切な機関等
に丁寧につなぐための地域の相談支援体制の構築が求められる。
住民がどこに相談してよいかわからない場合は市町村又は基幹相談支援センターが
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