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資料1 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》 |
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4-2
精神保健に関する市町村等における相談支援体制について
(1) 現状・課題
○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進し、精神保健医療福祉
上のニーズを有する方が地域で安心して暮らせるよう、身近な地域で、必要なサービ
スを切れ目なく受けられるようにし、
「支える側」
・
「支えられる側」という関係を超え
て、相互に助け合えるようにすることが必要であり、市町村においては、福祉分野に加
え、精神保健も含めた相談支援に取り組むことが重要となる。
○
精神保健に関するニーズの多様化に伴い、すでに8割以上の市町村が、自殺対策、虐
待(児童、高齢者、障害者)、生活困窮者支援・生活保護、母子保健・子育て支援、高
齢・介護、認知症対策、配偶者等からの暴力(DV)等の各分野において、地域住民の
身近な相談窓口として、精神障害者に限らず広く分野を超えて精神保健上の課題を抱
えた住民を対象として、精神保健に関する相談に対応している状況にある。
○
精神保健に関する相談支援が全ての市町村で実施される体制が整うよう、まずは国
において以下の措置を講じることにより、市町村の実施体制の整備を進めていくべき
である。
(2) 今後の取組
①
法制度に関し検討すべき事項
精神保健福祉法に関し、以下の措置を講じることが必要である。
(ⅰ) 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神保健
福祉法に基づく相談支援を受けている精神障害者に加え、精神保健に関する課題
を抱える者(注1・2)に対しても、相談支援を行うことができる旨を法令上規定
するべきである。
注1 具体的には、介護保険法(平成9年法律第 123 号)や子ども・子育て支援法(平成 24
年法律第 65 号)上の相談支援等、社会福祉又は保健医療に関する法律上の相談支援を受け
る者であって精神保健に関する課題を抱える者とするべきである。
注2 同様に、精神保健に関する相談支援の専門職種である精神保健福祉士について、その業
として、精神障害者以外の精神保健に関する課題を抱える者への相談支援が含まれる旨を
明らかにするべきである。
(ⅱ) 「国及び都道府県の責務」として、(ⅰ)の市町村による相談支援の体制の整備
が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わな
ければならないこととするべきである。
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精神保健に関する市町村等における相談支援体制について
(1) 現状・課題
○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進し、精神保健医療福祉
上のニーズを有する方が地域で安心して暮らせるよう、身近な地域で、必要なサービ
スを切れ目なく受けられるようにし、
「支える側」
・
「支えられる側」という関係を超え
て、相互に助け合えるようにすることが必要であり、市町村においては、福祉分野に加
え、精神保健も含めた相談支援に取り組むことが重要となる。
○
精神保健に関するニーズの多様化に伴い、すでに8割以上の市町村が、自殺対策、虐
待(児童、高齢者、障害者)、生活困窮者支援・生活保護、母子保健・子育て支援、高
齢・介護、認知症対策、配偶者等からの暴力(DV)等の各分野において、地域住民の
身近な相談窓口として、精神障害者に限らず広く分野を超えて精神保健上の課題を抱
えた住民を対象として、精神保健に関する相談に対応している状況にある。
○
精神保健に関する相談支援が全ての市町村で実施される体制が整うよう、まずは国
において以下の措置を講じることにより、市町村の実施体制の整備を進めていくべき
である。
(2) 今後の取組
①
法制度に関し検討すべき事項
精神保健福祉法に関し、以下の措置を講じることが必要である。
(ⅰ) 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神保健
福祉法に基づく相談支援を受けている精神障害者に加え、精神保健に関する課題
を抱える者(注1・2)に対しても、相談支援を行うことができる旨を法令上規定
するべきである。
注1 具体的には、介護保険法(平成9年法律第 123 号)や子ども・子育て支援法(平成 24
年法律第 65 号)上の相談支援等、社会福祉又は保健医療に関する法律上の相談支援を受け
る者であって精神保健に関する課題を抱える者とするべきである。
注2 同様に、精神保健に関する相談支援の専門職種である精神保健福祉士について、その業
として、精神障害者以外の精神保健に関する課題を抱える者への相談支援が含まれる旨を
明らかにするべきである。
(ⅱ) 「国及び都道府県の責務」として、(ⅰ)の市町村による相談支援の体制の整備
が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わな
ければならないこととするべきである。
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