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資料1 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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4-4-4.精神医療審査会について

(1) 現状・課題
○ 「精神医療審査会に関するアンケート調査」調査報告書(令和4年3月 公益社団法
人日本精神保健福祉士協会)では、
・ 委員の確保が困難、委員の日程調整が難航する等の理由で審査期間が長期化して
いる現状
・ 精神医療審査会の事務局が、必ずしも処遇改善請求までには至らない、医療機関に
訪問し、患者の話の傾聴や情報提供を行うといった業務についても、患者の権利擁護
の観点から担っている現状
が把握された。


精神医療審査会については、行政機関との関係性が必ずしも明確ではない中で、委
員の確保や委員間の日程調整が整わず、退院等請求の審査期間が長期化する等、専門
的機関としての機能が十分に果たせていないとの指摘がある。

(2) 今後の取組


精神医療審査会の機能向上に向けては、全国精神医療審査会連絡協議会との意見交
換を行うなど、審査会の実態を把握した上で、引き続き、実効的な方策を検討する必要
がある。研究事業による分析を深め、精神医療審査会運営マニュアルの改正を目指す
べきである。



また、措置入院者については、現在、定期病状報告の際に精神医療審査会の審査の対
象としているが、国際人権B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規
約))9条4項の趣旨を踏まえ、精神保健福祉法において、措置入院を行った時点で速
やかに精神医療審査会の審査を実施できるようにすることが望ましい。



さらに、精神医療審査会運営マニュアルでは、合議体を構成する医療委員、法律家委
員及び保健福祉委員について、審査に係る患者と一定の関係性がある場合等に議事に
加わることができないと定められているが、保健福祉委員について、具体的にどのよ
うな者が想定されるかは示されていない。そうした点を踏まえ、保健福祉委員につい
て、具体的には、精神保健福祉士、保健師、看護師、公認心理師等が想定されるが、都
道府県知事等の判断により、例えば、当事者や家族も含めることができることを示す
べきである。

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