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資料1 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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(警察の会議への参加)


警察の関与を心配に思う当事者がいる一方、警察の支援を希望する当事者がいるこ
とを踏まえ、警察の会議への参加の可否について検討することが必要である。



退院後支援のガイドラインでは、
「会議には防犯の観点から警察が参加することは認
められず、警察は参加しない」と明記されている。例外的に警察が支援関係者として、
「警察が支援関係者として本人の支援を目的に参加することは考えられるが、この場
合は、本人及び家族その他の支援者から意見を聴いた上で、警察以外の支援関係者間
で警察の参加についての合意を得ることが必要である。この際、本人が警察の参加を
拒否した場合には、警察を参加させてはならない」と規定されている。
これは、単に本人の同意の下で参加するという規定では、強引に同意を求めていく状
況も考えられるためであるとされている。



ガイドラインにおいては、警察の会議への参加について慎重な手続が求められてい
るが、こうした手続を設けてもなお警察の関与を心配に思う当事者がいるとの意見を
踏まえ、関係省庁から各都道府県警察に対して、法令の規定に基づく適切な個人情報
の取扱いを求める通知を発出し、地域によって対応にばらつきが生じないよう依頼す
る等の対応を検討すべきである。

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