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資料1 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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4-4-3.本人と家族が疎遠な場合等の同意者について

(1) 現状・課題


家族等同意の機能は、本人について多くの情報を把握し、「本人の利益を勘案でき
る者の視点で判断する点にある」と整理されているが、本人と家族が疎遠な場合等は、
こうした機能を期待することは困難な場合がある。



他方で、市町村長同意は、現行の精神保健福祉法において「家族等がない場合又は
その家族等の全員がその意思を表示することができない場合」とされているため、疎
遠であっても家族がいる場合等は、当該家族の意向を確認する必要がある。

(2) 今後の取組
○ 長期間の音信不通等により家族が同意・不同意の意思表示を拒否する場合、家族が
どうしても同意・不同意の判断を下せない場合等、当該家族の意向を確認すること
ができない場合は、市町村長が同意の可否を判断できるようにすべきである。
○ また、例えば、患者本人と家族等との間でDV、虐待等が疑われるケースの場合は、
DV防止法や虐待防止法等の規定による一時保護等の措置の対象となっているかに
ついて、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、市町村等の公的機関への確認
を通じ、客観的に判断することもあり得ると考えられる。したがって、こうしたケ
ースについては、DV、虐待等の関係にある家族に代わり、市町村長が同意の可否
を判断できるようにすることについて、実務的な課題の整理を行いながら、検討す
ることが適当である。
○ さらに、検討会において、医療保護入院の同意については、家族等ではなく、基本
的に市町村長が行うこととしてはどうか、との意見もあった。今後、本人の利益を
勘案できる者の視点で判断するという家族等同意の意義、市町村の体制整備のあり
方と事務負担への影響についても勘案しながら、さらに検討を進めていくことが必
要である。

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