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資料1 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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7.居住地特例について
(1) 現状・課題


障害福祉サービス等の支給決定は、原則として、障害者又は障害児の保護者の居住
地の市町村が行うこととされているが、障害者が障害者総合支援法に規定する特定施
設に該当する施設に入所した場合、施設所在市町村の財政負担を軽減する観点から、
その支給決定は施設入所前にその者が居住していた市町村が実施することとする居
住地特例が設けられている。



地方分権改革に関する自治体からの提案において、介護保険施設等の入所者が障害
福祉サービスを利用する場合、介護保険施設等が所在する市町村に障害者福祉に関す
る財政的負担が集中する、利用申請手続を行う市町村が介護保険サービスと障害福祉
サービスで異なり、利用者の負担になっている、との指摘があった。

(2) 今後の取組


介護保険施設等を居住地特例の対象に追加すべきである。その際、対象とする介護
保険施設等は介護保険制度の住所地特例の対象施設等(注)と同様とすべきである。

注 特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、有料老人ホーム(サ
ービス付き高齢者向け住宅を含む。)
、軽費老人ホーム、養護老人ホーム(ただし、地域密着型施
設を除く。


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