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資料1 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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障害者虐待防止法は、刑罰を加えることを目的としていない。すなわち、市町村への通報は、
「すべての人を救う」として、利用者の被害を最小限にするとともに、虐待した職員や施設の関
係者の責任も最小化されることから、 より軽微な段階で通報しやすい組織風土の醸成を図り、
もって障害者の権利利益の擁護に資する仕組みとして位置付けられている。



現在のところ、医療機関は、障害者虐待防止法に基づく通報義務の対象とされてお
らず、通報者保護の仕組みが設けられていないが、精神科医療機関においては、とりわ
け入院の対象が精神障害者であり、障害者の権利擁護を図ることが重要であることや、
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に当たって精神科医療機関の
地域での役割が今後ますます重要になることに鑑み、虐待防止の取組を一層推進する
ことが求められる。
こうした観点から、自治体との協働のもと、虐待を起こさない組織風土を構築し、虐

待の未然防止を一層推進するとともに、仮に虐待が発生した場合にあっても、早期発見
や再発防止を図ることが期待されている。


精神科医療機関において、こうした取組を幅広く進めていくため、すでに実施され
ている虐待防止措置の推進に加え、従事者等が虐待を発見した場合にこれを自治体に
伝えるとともに、伝えた者の保護を図ることが望ましい。このような仕組みについて
は、検討会では、障害者虐待防止法を改正して設ける考え方と、精神保健福祉法を改正
して設ける考え方について議論が行われ、双方を支持する意見があったが、いずれに
しても、精神科医療機関における虐待行為の早期発見、再発防止に資する実効的な方
策となるよう、制度化に向けた具体的な検討を行うべきである。

(虐待防止委員会の開催等)
○ 虐待が起きないための組織風土の構築にも資するよう、虐待防止委員会の開催(注)、
虐待防止のための指針の整備、虐待防止のための研修の実施等についての規定を設け
ることを検討すべきである。


外部の第三者を活用するための方策の検討が必要である。

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