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資料1 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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者虐待が発生した要因等について事業者や自治体にヒアリング調査を行い、再発防止
に向けた方策を検討している。また、障害者虐待防止対策支援事業において、自治体
が行う重篤事案の検証に関する補助を行っており、自治体によっては障害者虐待対応
事例集を作成して周知する等の取組を行っている。引き続き、こうした取組を通し
て、障害者虐待の未然防止と早期発見、再発防止を推進する必要がある。
また、虐待事案について、現行の事務処理では、原則として被虐待者の支給決定自
治体が事実確認や虐待判断等の実務を担うこととしているが、同一事業所の利用者が
複数の支給決定自治体にまたがる場合、支給決定自治体相互、あるいは、都道府県が
早期に一定の把握をすべき事案もあると考えられる。支給決定自治体相互や都道府県
が早期に把握すべき虐待事案の対象範囲や情報連携の在り方について、実効ある方策
を検討すべきである。
(学校、保育所、医療機関における障害者を含めた虐待防止の取組の推進)
○ 学校、保育所等、医療機関については、障害者を含めた児童・生徒、患者等に対
し、一定の虐待防止に資する取組が行われていることから、障害者を含めた虐待防
止の取組について、市町村や関係機関との連携を含め、より一層進めていく必要が
ある。
精神科医療機関には、精神障害者が患者として入院しており、障害者の尊厳を確保
するため、自治体とも協働しながら虐待を起こさない組織風土を構築する取組を幅広
く進めていくことが求められる。前述「4.精神障害者等に対する支援について」の
「4-8 虐待の防止に係る取組」のとおり虐待防止の取組を進めていく必要があ
る。

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