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資料1 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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べき業務内容を地域の相談支援体制強化の取組及び地域づくりと整理することを踏ま
え、その実効的な実施に資するよう、基幹相談支援センター等機能強化事業の見直し
を含め地域における相談支援の中核的な役割を果たすための方策について検討する必
要がある。


また、広域或いは他地域、他分野の機関等が相談支援との連携を図ろうとする場
合の窓口が不明確であるとの声があることから、そのような場合の窓口については
基幹相談支援センターが担うことを基本とすることを改めて明確化し、周知する必
要がある。



基幹相談支援センターが地域における相談支援の中核的な役割としての業務を十
分に果たすことができるようにするため、人口規模等も踏まえた設置の在り方、ま
た、人員体制の在り方等について調査研究等を実施する等により必要な対応策を検
討する必要がある。

(「地域づくり」に向けた協議会の機能の強化と活性化)
○ 協議会については、障害者総合支援法に基づき、地域の関係者が集まり、地域に
おける障害者等の支援体制に関する課題を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図
るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行い、障害者等の支援
体制の整備を図ることを目的として設置する機関であり、地域の障害者等の支援体
制を整備する重要な役割を担っている。
協議会が期待される役割を果たすためには、協議会において、個別の事例を通じて
明らかになった障害者や家族、地域の課題を関係者が共有し、その課題を踏まえて地
域の障害福祉サービス等をはじめとしたサービス基盤の開発・改善の取組を着実に進
めていく必要がある。その際、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制を整備
する観点を踏まえつつ、取組を進めていくことが重要である。


このような状況を踏まえ、協議会において、住民の個別の課題(の分析)から地
域の課題を抽出し、解決を図る機能を促進するため、障害者総合支援法において、
関係機関等の協力を求めることができる旨改めて制度上明確化するとともに、守秘
義務規定を設けるべきである。
また、その際には、重層的支援体制整備事業や当該事業を構成する他法他施策との

連動性を十分考慮する必要がある。


協議会への関係機関等の協力にあっては、個別の課題を幅広く把握する立場にあ
る個別支援を担当している相談支援事業所(計画相談支援、障害児相談支援、市町
村障害者相談支援事業等)の参画を得ることが極めて重要であり、これらの事業者
の協議会への参画を更に促進するための方策を検討すべきである。(※)



協議会について、現状を把握するとともに、形骸化している場合の要因分析や好

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