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資料1 (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》 |
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9.障害者虐待の防止について
(1) 現状・課題
○
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参
加にとって障害者の虐待を防止することが極めて重要であることから、障害者に対す
る虐待の禁止、国等の責務、虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のため
の措置、養護者に対する支援のための措置等を定めた障害者虐待防止法が平成 24 年
10 月に施行された。
○
厚生労働省が実施する障害者虐待防止法に基づく対応状況調査では、養護者虐待は
警察からの通報の増加、施設従事者虐待は管理者等からの通報の増加を背景に相談・
通報件数が増加の傾向にあるが、虐待判断件数は横ばいの傾向にある。一方で、通報
されたものの虐待と認定されなかったものについて検討が必要との指摘がある。
○
また、市町村の検査体制を強化する観点から、障害者虐待防止法に基づく立入調査
を基幹相談支援センターの職員も行えるようにすることを求める意見があったこと
を踏まえ、令和3年 12 月、事実確認調査は基幹相談支援センターに委託できること、
立入調査は市町村が自ら設置する基幹相談支援センターの市町村職員の身分を有す
る者に限り可能であることが自治体に周知された。
○
障害者虐待防止法附則第2条で検討することとされている学校、保育所等、医療機
関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安
全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策については、平成 29 年度に「障
害者虐待事案の未然防止のための調査研究」において、附則第2条の関係機関におけ
る虐待防止のあり方について、通報義務に関する点を含めて検討が行われ、まずは既
存の法制度において対応可能なことの充実・強化を図り、運用上の改善を進めること
が適当とされた。また、同研究の検討結果を平成 30 年 10 月の障害者部会で議論した
上で、この方向性に基づき、これらの機関の虐待防止の取組の充実・強化に取り組ま
れてきた。
(2) 今後の取組
(自治体間のばらつきの是正)
○ 市町村担当部署は、虐待の通報・届出を受け初動対応方針を決定する場面や事実
確認結果に基づき虐待の認定を協議する場面に管理職が必ず参加して組織的な対応
を行うことが求められるが、障害者虐待の対応状況調査において、管理者が参加し
ていない事例が一定数あったことが認められるとともに、事実確認や障害者虐待の
判断について必ずしも適切とは言えない理由により判断を行っている事例や継続し
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(1) 現状・課題
○
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参
加にとって障害者の虐待を防止することが極めて重要であることから、障害者に対す
る虐待の禁止、国等の責務、虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のため
の措置、養護者に対する支援のための措置等を定めた障害者虐待防止法が平成 24 年
10 月に施行された。
○
厚生労働省が実施する障害者虐待防止法に基づく対応状況調査では、養護者虐待は
警察からの通報の増加、施設従事者虐待は管理者等からの通報の増加を背景に相談・
通報件数が増加の傾向にあるが、虐待判断件数は横ばいの傾向にある。一方で、通報
されたものの虐待と認定されなかったものについて検討が必要との指摘がある。
○
また、市町村の検査体制を強化する観点から、障害者虐待防止法に基づく立入調査
を基幹相談支援センターの職員も行えるようにすることを求める意見があったこと
を踏まえ、令和3年 12 月、事実確認調査は基幹相談支援センターに委託できること、
立入調査は市町村が自ら設置する基幹相談支援センターの市町村職員の身分を有す
る者に限り可能であることが自治体に周知された。
○
障害者虐待防止法附則第2条で検討することとされている学校、保育所等、医療機
関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安
全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策については、平成 29 年度に「障
害者虐待事案の未然防止のための調査研究」において、附則第2条の関係機関におけ
る虐待防止のあり方について、通報義務に関する点を含めて検討が行われ、まずは既
存の法制度において対応可能なことの充実・強化を図り、運用上の改善を進めること
が適当とされた。また、同研究の検討結果を平成 30 年 10 月の障害者部会で議論した
上で、この方向性に基づき、これらの機関の虐待防止の取組の充実・強化に取り組ま
れてきた。
(2) 今後の取組
(自治体間のばらつきの是正)
○ 市町村担当部署は、虐待の通報・届出を受け初動対応方針を決定する場面や事実
確認結果に基づき虐待の認定を協議する場面に管理職が必ず参加して組織的な対応
を行うことが求められるが、障害者虐待の対応状況調査において、管理者が参加し
ていない事例が一定数あったことが認められるとともに、事実確認や障害者虐待の
判断について必ずしも適切とは言えない理由により判断を行っている事例や継続し
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