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別表(施策集) (2 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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官デ法第3章基本的施策の条(◎:主に該当するもの、○:連携するもの)

施策番号

01-10

KPI
(進捗)

施策名

KPI
(効果)

10条

デジタル技術を活用した郵便局 「郵便局等の公的地域基盤連 郵便局と地方公共団体等の
による地域連携
携推進事業」(令和4年度
地域の公的基盤との連携によ
(2022年度)当初予算)におけ る地域課題解決の推進
る実証件数

- デジタル技術も用いながら、全国津々浦々に存在する約24,000局の郵便局ネットワークを、行政サー
ビスの窓口等として活用することは有用。
- デジタル技術と郵便局ネットワークを活用し、郵便局や地方公共団体等の地域の公的基盤が連携して
地域課題を解決するための実証事業を実施し、モデルケースを全国に展開する。また、スマートスピー
カー等による見守りシステムなど、既存の郵便局を活用した地域課題解決モデルの普及展開を図る。
- また、郵便局が保有・取得するデータの公的要請に応える活用の推進について、信書の秘密や個人
情報の適正な取扱いの確保に留意しつつ、その検討を進める。

国際的なデータ流通の推進

- 急速に進行するデジタル化の潜在力を最大限活用するためには、データ流通、電子商取引を中心とし
たデジタル経済に関する国際的なルール作りが急務。この問題意識の下、令和元年(2019年)6月の
G20大阪サミットにおいて、プライバシーやセキュリティ等に関する消費者や企業の「信頼」を確保するこ
とによって自由なデータ流通を促進する「Data Free Flow with Trust(DFFT)」のコンセプトに合意した。ま
た、同サミットの機会に開催した「デジタル経済に関する首脳特別イベント」において、我が国主導で、27
か国の首脳とWTOを始めとする国際機関が参加の下、「デジタル経済に関する大阪宣言」を発出した。
- DFFTの考えに基づき、データ流通、電子商取引を中心とした、デジタル経済に関する国際的なルール
作りについて、OECD等の国際機関や産業界等、多様なステークホルダーを交え、様々な国際場裏にお
いて加速させていく。特に、WTO電子商取引交渉については、80以上の加盟国・地域が参加する中で、
我が国は、シンガポール及びオーストラリアと共に共同議長国として、データの自由な流通を含む具体
的なルールの交渉を牽(けん)引してきており、引き続き積極的に取り組んでいく。 また、DFFTの更なる
具体化に向けて、各国のプライバシーやセキュリティ等に係る固有の事情を踏まえながら、企業や消費
者にとって安心・安全なデータの越境移転・アクセスを確保する国際的な制度の在り方を検討していく。
そのため、OECD等の国際機関や産業界等のマルチステークホルダーと連携し、データの越境移転の具
体的な障壁を把握し、その解消に向けた国際協力を推進していく。
- こうした取組により、データの潜在力を最大限活用し、AI、IoT、ビッグデータにおけるイノベーションを
大きく加速させ、我が国の産業に新たな成長の可能性を生み出す。





02-01

「Trusted Web」構想の実現

02-02

信頼性のある個人データ流通
の観点から個人情報が安全・
円滑に越境移転できる国際環
境の構築

Trustd Web共同開発支援事 様々な産業分野におけるユー - インターネットとウェブは、グローバルに共通な通信基盤として発展し、広く情報へのアクセスを可能と
業(令和3年度(2021年度)補 スケースの創出と、国際標準 し、その上で様々なサービスが創出されている。しかしながら、デジタル社会における様々な社会活動に
正予算)における実証件数
化に向けた検討の推進
おいて求められる責任関係やそれによってもたらされる安心を体現する仕組みが不十分な状況であり、
ユーザーが信頼の多くをプラットフォーム事業者などに依拠する中で、その歪みが様々なペインポイント
をもたらしている。
- こうした中で、インターネット上で、DFFTを確保する枠組みを構築すべく、特定のサービスに依存せず
に、個人・法人によるデータのコントロールを強化する仕組み、やり取りするデータや相手方を検証でき
る仕組みなどの新たな信頼の枠組みを付加することを目指す「Trusted Web」構想を令和12年(2030年)
頃に実現することを目指す。
- ホワイトペーパー1.0を受け、令和3年度(2021年度)は機能の具体化、社会実装を目指しプロトタイプ
の作成、ユースケースベースでの検討、社会への普及啓もうに取り組んできた。令和4年度(2022年度)
はこうした成果をホワイトペーパーの改訂に反映させるとともに、補正予算を活用して更なるケースの掘
り起こしを行うなど、検討を加速化し、国際標準化に向けた検討を進める。




02-03

民主主義的な価値に基づいた ―
人間中心のAI原則の実践の支




02-04

インターネットガバナンスにお ―
ける国際連携とマルチステーク
ホルダー間連携の強化

02-05

課題・取組概要(スケジュール・効果)



- 個人データの国境を越えた流通が増大する中、DFFT推進の観点から個人情報が安全・円滑に越境
移転できる国際環境の構築が急務となっている。こうした中、これまで、個人情報保護委員会は、EUとの
間では相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みの構築・維持に向けた対話、英国との間では日英間
の相互の関心事項に関する対話を通じた継続的な連携枠組みの構築、米国との間では個人データの
円滑な越境移転を促進する枠組みである越境プライバシールール(CBPR)システムへの参加拡大に向
けた対話を行うとともに、日米欧三極間及びOECDの場において信頼性のある個人データ流通のための
国際的な枠組み構築に向けた取組を行ってきた。日本がG7ホスト国となる令和5年(2023年)も見据え、
DFFT推進の観点から個人情報が安全・円滑に越境移転できる国際環境の構築に向けた取組を更に進
めていく必要がある。
- DFFTを更に推進する観点から、令和4年度(2022年度)においても、個人情報が安全・円滑に越境移
転できる国際環境の構築を進める。世界プライバシー会議(GPA)、アジア太平洋プライバシー機関
(APPA)やG7等の国際的な枠組みにおける連携の深化や、米国、欧州、アジア太平洋諸国等の各国・
地域との協力関係の強化を図り、既存の越境データ移転の枠組みの維持・発展や深化を推進するととも
に、データ流通における新たなリスクであるデータローカライゼーション及び無制限なガバメントアクセス
を、個人情報保護政策の国際的指針となっているOECDプライバシーガイドラインにおいて規律するため
の議論を主導する。 また、CBPRシステムのグローバル化に向け、関係者との議論を進めるとともに、国
際会議等の場において関係諸外国・諸機関との連携や情報発信を行い、引き続き、普及促進に取り組
んでいく。
- 上記の取組により、米国や欧州との連携の深化やアジア太平洋諸国等との中期的な協力関係の強
化、ひいては信頼性のある個人データ流通に資するグローバルスタンダードの確立を目指す。これによ
り、DFFT推進の観点から個人情報が安全・円滑に越境移転できる国際環境の構築が図られる。















- 平成28年(2016年)、G7香川高松情報通信大臣会合で日本がAIに関する国際的議論の必要性を提起
してから、G7、G20等の国際場裏での議論が継続し、令和元年(2019年)にはG20大阪サミットで「G20 AI
原則」が合意された。G20での議論やAI原則を踏まえ、同年のG7デジタル大臣会合・ビアリッツサミットで
AIに関する国際協力が宣言され、令和2年(2020年)6月にはGPAI(Global Partnership on AI)が設立さ
れた。GPAIは人間中心の考え方に立ち、「責任あるAI」の開発・利用を実現するための価値観を共有す
る政府・国際機関・産業界・有識者等からなる国際的イニシアティブである。我が国は創設メンバーとし
て参画。
- AIの社会経済への影響の大きさに鑑み、今後も引き続き、人間中心のAI原則と実践の支援に関する
国際的な議論を我が国が牽(けん)引すべく、令和4年(2022年)末頃には日本でGPAI閣僚級理事会及び
年次総会を開催し、その後1年間GPAI議長国となる。その際には議長国としてのプレゼンスを発揮した
サイドイベント等のテーマ設定及び開催を通じて、我が国のAI政策やAI産業を発信し、人間中心のAI原
則の拡大とAI原則の社会実装の推進に取り組む。
- 議長国となる機会を最大限に生かし、人間中心のAI原則の実践に関する国内外の動向を踏まえつ
つ、日本企業や研究者による国境を越えたAIの開発や利活用の円滑化のための取組を行う。
- インターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF: Internet Governance Forum) は、インターネットに関する
様々な公共政策課題について対話を行うための国際的なフォーラムであり、平成18年(2006年)以降毎
年開催されている。同フォーラムは、平成17年(2005年)のWSISチュニス会合及び平成27年(2015年)12
月のWSIS+10ハイレベル会合の成果文書に基づき国連が事務局を設置し、政府、産業界、学術界、市
民社会等のマルチステークホルダーによって運営されてきた。平成27年(2015年)の成果文書に基づき
令和7年(2025年)までの開催が決定されている。
- 我が国は、インターネットガバナンスについての議論の主導権を確保するとともに、G20大阪サミットの
際の成果であるDFFT(Data Free Flow with Trust / 信頼性のある自由なデータ流通)の議論を更に推
進するという観点から、令和5年(2023年)にIGFを日本で開催する。
- 人々がデータに自由にアクセスする権利を守るため、「自由で開かれた一つのインターネット空間」の
維持を求める有志国を中心とした国際連携の強化やインターネットガバナンスの強化に向けた国内外の
マルチステークホルダーの包摂を図り、国際的議論をリードする。マルチステークホルダーによるイン
ターネットガバナンスの重要性を国際社会に示し、令和7年(2025年)のIGF見直しに向けてIGF体制の維
持・改善に貢献する。

デジタル社会形成基本法第4章施策の策定に係る基本方針の条(◎:主に該当するもの、○:連携するもの)

11条
11条
15条 15条
1項
12条 13条 14条
16条 17条 18条 19条 21条 22条 23条 24条 25条 26条 27条 28条 29条 30条 31条 32条 33条 34条 35条
3項
1項 2項
2項







府省庁名

◎総務省



◎経済産業省、
総務省、外務
省、個人情報保
護委員会



◎内閣官房
デジタル庁



◎個人情報保
護委員会、総務
省、経済産業
省、外務省、デ
ジタル庁



◎総務省、経済
産業省、内閣府



◎総務省