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別表(施策集) (7 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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官デ法第3章基本的施策の条(◎:主に該当するもの、○:連携するもの)

施策番号

05-04

施策名

KPI
(進捗)

課題・取組概要(スケジュール・効果)
10条

システム運用開始(令和4年
度(2022年度)内)

未設定(運用面、制度面の課
題の検証を行う実証実験の結
果や実現時期を踏まえ設定)
(今後、スマートフォン搭載の
実現に向けたグランドデザイ
ン・技術仕様等の検討状況を
踏まえつつ設定)

- デジタル社会の形成に向けて、マイナンバーカードの機能を用いた行政手続等の利便性向上を実現
するため、スマートフォン一つで手続等を完結できるようにすることが必要。
- この実現に必要となるマイナンバーカードの機能(電子証明書)のスマートフォンへの搭載を可能とす
るため、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第
153号)の改正案を令和3年(2021年)通常国会に提出(令和3年5月成立・公布)したほか、令和3年度
(2021年度)中に技術検証やシステム設計を実施した。
- 令和4年度(2022年度)は、同年度内の運用開始を目指してシステム構築を実施するとともに、運用に
向けた関係事業者との調整を進める。
- 以上によって、スマートフォン一つで行政手続等を完結できるようになり、利用者の利便性が大きく向
上するとともに、マイナンバーカード及び公的個人認証サービスの更なる利用・普及が促進される。

国外におけるマイナンバーカー マイナンバーカード・公的個人 マイナンバーカードを保有する
ド・公的個人認証サービスの継 認証サービスの国外継続利用 全ての国民のマイナンバー
続利用
に必要なシステムの改修(令 カード・公的個人認証サービス
和6年度(2024年度)中))
(電子証明書)の国外継続利
用の実施

- 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び
効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法
律(令和元年法律第16号。以下この施策において「改正法」という。)による住民基本台帳法(昭和42年
法律第81号)等の改正に基づき、国外転出後においてもマイナンバーカード・公的個人認証サービスが
継続して利用できるよう整備する。
- 令和6年度(2024年度)中のマイナンバーカード・公的個人認証サービスの国外継続利用の実現を目
指し、住基ネット等の必要なシステムの構築・改修を行う。
- これにより、改正法の改正規定の施行期日(改正法の公布の日(令和元年(2019年)5月31日)から起
算して5年以内で政令で定める日)以降、国外転出した日本国民の利便性が向上。

05-05

コンビニ交付サービスの導入推 コンビニ交付サービス導入市

町村の人口
05-07

子育て・介護ワンストップの推


デジタル社会形成基本法第4章施策の策定に係る基本方針の条(◎:主に該当するもの、○:連携するもの)

11条
11条
15条 15条
1項
12条 13条 14条
16条 17条 18条 19条 21条 22条 23条 24条 25条 26条 27条 28条 29条 30条 31条 32条 33条 34条 35条
3項
1項 2項
2項

運転免許証とマイナンバーカー 運転免許証とマイナンバー
一体化した免許証の交付枚数 - 一部の免許手続については、住所変更等の際、市区町村の窓口で手続を行った後、警察署等に別途
ドの一体化
カードの一体化の実現(令和6
届け出る必要があるなど、国民に手続面で一定の負担が生じていた。
年度(2024年度)末)
- 令和3年度(2021年度)は、運転免許証とマイナンバーカードの一体化に伴う必要な規定を整備するた
め、道路交通法の一部を改正する法律案を国会に提出した(令和4年(2022年)4月成立・公布)。令和4
年度(2022年度)は、一体化に伴う手続の詳細について、関係機関と連携し、検討を進める。
- 令和3年度(2021年度)にマイナンバーカードの電子証明書を活用して優良運転者を対象としたモデル

事業を実施。令和4年度(2022年度)継続・効果検証予定。
- 令和6年度(2024年度)末までに、各都道府県警察が個別に整備しているシステムを、警察共通基盤
上に集約する。
- これにより、住所変更手続のワンストップ化、居住地外での迅速な運転免許証更新及びオンラインに
よる更新時講習受講を可能とする。
スマートフォンによる公的個人
認証サービスの利用実現

05-06

KPI
(効果)









住民票の写しのコンビニ交付 - 住民票の写しなどの各種証明書を取得するためには、地方公共団体窓口等で申請する手間が発生。
サービスの割合
- 地方公共団体における住民票の写しなどの各種証明書について、マイナンバーカードを用いて取得す
るコンビニ交付サービスの導入促進を図り、令和4年度(2022年度)末までにほとんどの住民が利用でき
る環境を確実に構築するとともに、各地方公共団体において、住民票記載事項証明書や戸籍証明書な
どコンビニ交付サービスにより取得できる証明書の種類の充実を図る。
- これにより、国民のサービス利便性の向上及び地方公共団体の窓口負荷を軽減。













◎警察庁、総務
省、デジタル庁

















◎デジタル庁、
総務省

◎総務省



手続のオンライン化のための 手続のマイナポータル利用の - 地方公共団体への導入の推進が課題であるため、子育て・介護ワンストップサービスの普及促進に向
情報基盤の整備
人口カバー率
けて、マイナポータル(ぴったりサービス)に令和2年度(2020年度)に介護関連手続、令和3年度(2021
年度)に子育て関連手続のオンライン申請における標準様式を登録。
- 令和4年度(2022年度)にはマイナポータルからマイナンバーカードを用いて子育て・介護関連手続の
オンライン手続が可能となるよう、地方公共団体のシステム改修等の支援を行う。
- これにより国民は子育て・介護関連手続のオンライン申請が可能となり、国民の利便性が向上。

05-08

府省庁名

◎総務省

(子育て)
◎デジタル庁、
内閣府、個人情
報保護委員会、
総務省、厚生労
働省



(介護)
◎厚生労働省、
個人情報保護
委員会、デジタ
ル庁、総務省
引越しワンストップサービスの
推進

05-09

ワンストップサービスの取扱機 引越しワンストップサービスの 【行政手続】
関数(地方公共団体等)
対象手続の拡充
- 地方公共団体の手続に関しては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
(令和3年法律第37号。以下この施策において「整備法」という。)により、住民基本台帳法を改正し(施
行日:整備法の公布の日から2年以内)、マイナンバーカード所有者が、オンラインで転出届・転入予約
を行い、転入地が、あらかじめ通知された転出届に関する情報により事前準備を行うことで、転出・転入
手続の時間短縮化、ワンストップ化を図ることとした。
- マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・転入予約の実現に向けて、令和3年度(2021年度)、
関係府省庁や市区町村等の協力の下、検討会及び現地検証を実施し、マイナポータルのモックアップ
の作成並びに市区町村における事務フロー及び必要な準備作業等の整理を行った。
- オンラインによる転出届・転入予約の実現に向けて、住民の利便性向上及び自治体職員の業務効率

化を目的とした市区町村の住民記録システム等の改修を支援するとともに、マイナポータルを改修し、
令和4年度(2022年度)中に、全市区町村において、オンラインで転出届・転入予約が行えるようにする。



◎デジタル庁、
個人情報保護
委員会、総務省



【民間手続】
- 民間手続に関しては、令和2年度(2020年度)から、引っ越しを行う者が、民間事業者が提供する引っ
越しポータルサイトを通じて、電気・ガス・水道等の手続等を実施できるサービスを開始している。
- 令和3年度(2021年度)以降については、引っ越しポータルサイトから手続申請(地方公共団体の手続
についてはマイナポータルを経由)を行うサービスについて、民間事業者等の協力の下、同サービスの
検証を行い、その方式及び効果の検証を踏まえた上で、対象手続の更なる拡大を図る。

06-01

保健医療情報を全国の医療機 全国の医療機関等において
関等で確認できる仕組みの推 確認できる保健医療情報の

データ項目【データヘルス改革
に関する工程表に基づき、令
和4年(2022年)夏を目途に、
既に稼働している特定健診等
情報、薬剤情報に加え、医療
機関名等、透析情報等、医学
管理等情報を閲覧可能とす
る】

全国の医療機関等において
保健医療情報を確認した件数
【確認した件数については、今
後設定(確認できる仕組みは
令和3年(2021年)10月下旬か
ら本格稼働したところ)】

- 患者の保健医療情報を全国の医療機関等で確認可能とすべく、着実に取組を進める。このため、レセ
プトに基づく薬剤情報や特定健診等情報を確認できる仕組みについて、特定健診等情報及び薬剤情報
については令和3年(2021年)10月から確認できるようになっている。
- さらに、透析の情報など対象となる情報を拡大し、令和4年(2022年)夏を目途に確認できるようにす
る。
- これらの取組を進めることにより、患者の保健医療情報を医療機関等で確認することが可能となる。







◎厚生労働省、
個人情報保護
委員会