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別表(施策集) (8 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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官デ法第3章基本的施策の条(◎:主に該当するもの、○:連携するもの)

施策番号

KPI
(進捗)

施策名

KPI
(効果)

健康・医療・介護等データの流 ・PHRサービスを普及展開して ・「民間PHR事業者による健診
通・利活用環境の実現
いくための調査を実施(令和4 等情報の取扱いに関する基本
年度(2022年度) 調査事業を 的指針」を遵守し、マイナポー
実施)
タルAPI連携が認められた事
業者数
・遠隔医療モデル参考書(医
師対医師(DtoD)の遠隔医療 ・「遠隔医療モデル参考書-
版)の策定
医師対医師の遠隔医療
(DtoD)版-」の公表

10条

レセプト・健診情報等を活用し
たデータヘルスの推進事業

第2期データヘルス計画の各
年度の実績報告を6月末まで
に作成し、厚生労働省に提出
する健康保険組合の割合

06-03

「レセプト情報・特定健診等情
報データベース」(NDB)に係る
情報の充実、医療等分野にお
ける識別子(ID)の導入

・オープンデータ公開に向けた
集計項目の選定及び集計状
況(第7回NDBオープンデータ
は令和4年(2022年)秋公開予
定)
・NDBと連結解析できる他の
公的データベースの拡大(法
的・技術的課題が解決したも
のから順次対応)

指定難病患者、小児慢性特定
疾病児童等の診療情報を登録
するためのデータベースの活用
促進

- データヘルス計画については各保険者において策定されているが、その実施状況等については、各
保険者間においてばらつきがある。
- 令和4年度(2022年度)も引き続き、効果的・効率的なデータヘルスの普及に向け、評価指標や保険事
業の標準化を検討する。
- これにより、先進的な保険者に限らず、中・小規模の保険者も等しく効果的・効率的な保健事業を実施
でき、健康寿命の延伸、重症化予防等を推進する。

・オープンデータ公表ページに
対するアクセス数(目標値や
達成時期については、利用者
により利用方法や利用時期が
異なるため、具体的な数値は
未設定)
・NDBの利活用による研究開
発の件数(運用開始後の利用
件数)

【解決しようとする課題やこれまでの取組】
- 「レセプト情報・特定健診等情報データベース」(NDB)のデータについては、研究者や民間を含む一般
に広く入手可能とすることを目的として、オープンデータ化に取り組んでおり、令和3年(2021年)8月には
第6回NDBオープンデータを公開。
- また、令和2年(2020年)10月に施行された医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康
保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、民間事業者等への第三者提供や他の
公的データベースとの連結解析を制度化。
- また、NDB利活用の拡大に向けて、NDBのシステム更改を行うとともに、医療・介護データ等のクラウ
ド環境の解析基盤の試行利用を令和4年(2022年)4月から開始。
【今年度以降取り組んでいくこと】
- 令和3年度(2021年度)に寄せられた集計要望に対する対応について、「匿名医療情報等の提供に関
する専門委員会」において検討を行い、追加集計項目を決定し、令和4年(2022年)秋頃までに第7回
NDBオープンデータを公開予定。
- 他の公的データベースとの連結については、連結解析のニーズ、有用性が認められ、かつ、法的・技
術的課題が解決したものから順次対応する。DPCデータベースとNDB・介護DBの連結については令和4
年(2022年)4月に開始。
- 加えて、NDBについては、NDBを用いて研究を行う研究者が、患者の個人が特定されないことを前提
として、地域、所得階層(高額療養費の自己負担限度額に係る適用区分)、医療機関・薬局の属性、生
活保護受給者のレセプトに関する分析をできるよう提供情報を拡充。
- 個人単位化される被保険者番号を医療等情報の連結に活用できるよう、令和2年(2020年)の通常国
会において地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)
が成立した。正確な連結に必要な情報を安全性を担保しつつ提供できるようにするための仕組みについ
て、令和4年(2022年)3月から運用を開始。
【期待される効果】
- 国民の受療状況を評価する上で有用なデータの利活用を促進。

データ登録進捗率(データ
データベースからのデータ提
ベースへのデータ登録件数/ 供件数
受給者証の発行件数(令和2
年度(2020年度)衛生行政報
告例))

06-05

匿名加工医療情報の利活用の 認定匿名加工医療情報作成 匿名加工医療情報の利活用
推進
事業者による医療情報の収集 件数(令和4年度(2022年度)
規模(令和4年度(2022年度) までに20件)
までに900万人)
06-06

予防接種記録の電子化推進と ―
疫学調査等への活用の検討



府省庁名

- 個人に関する健康・医療・介護等データ(PHR:Personal Health Record)は、医療機関・事業者等で閉
じて利用されているため、本人が蓄積・利活用(他者への提供を含む。)することが困難な状況。平成28
年度(2016年度)から平成30年度(2018年度)までPHRを活用した具体的なサービスモデルの構築に向
けた4つの研究事業及び分野横断的にPHRを収集・活用する情報連携技術モデルの構築に向けた2つ
の研究事業を実施。令和元年度(2019年度)以降においては、当該研究事業の成果を踏まえつつ、厚生
労働省及び経済産業省とともに民間事業者に必要なルールの在り方等を検討。
- 令和4年度(2022年度)においても、引き続き、上記の民間事業者に必要なルールの在り方等を検討
し、PHRサービスの普及展開を図っていく。
- このような取組により、国民の疾病等の予防、健康づくりの推進等に貢献。

健康保険組合共通の評価指
標(内臓脂肪症候群該当者割
合、特定保健指導対象者割
合、特定保健指導による特定
保健指導対象者の減少率、特
定健康診査実施率、特定保健
指導実施率)の実績報告を行
う健康保険組合の割合

06-04

デジタル社会形成基本法第4章施策の策定に係る基本方針の条(◎:主に該当するもの、○:連携するもの)

11条
11条
15条 15条
1項
12条 13条 14条
16条 17条 18条 19条 21条 22条 23条 24条 25条 26条 27条 28条 29条 30条 31条 32条 33条 34条 35条
3項
1項 2項
2項

- 健康・医療・介護分野に関わる多様な主体の情報共有・連携の仕組みの確立、成果の推進・普及は、
医療費・介護費の増大や医療資源の偏在といった現状の課題の解決、健康寿命の延伸や医療製品・

サービスの強化に資するものである。特に、遠隔医療については、医療の質の向上、患者の利便性の
向上、離島やへき地などにおける医療の地域差の是正等、地域医療の充実の観点から重要と位置付け
られてきたが、新型コロナウイルス感染症の発生により、遠隔医療に対するニーズが更に高まっており、
これまで、新型コロナウイルス感染症発生後における医師対医師(DtoD)の遠隔医療の取組状況等の
調査を実施するとともに、当該調査や過年度調査を踏まえ、医師対医師の遠隔医療(DtoD)のモデルの
検討を行ってきた。
- 令和4年度(2022年度)においては、「遠隔医療モデル参考書-医師対医師の遠隔医療(DtoD)版-」
を公表する。
- このような取組により、地域の医療機関での効果的な情報共有や、地域を越えたデータ活用による患
者等への適切な医療サービスの提供が可能となるなど、国民一人一人を中心としたデータの統合によ
る個々人に最適な医療提供体制の充実等に貢献。

06-02

06-07

課題・取組概要(スケジュール・効果)



- 「予防接種に関する基本的な計画」(平成26年厚生労働省告示第121号)において、予防接種・ワクチ
ンで防げる疾病は予防することを基本的な理念として、感染症の発生及びまん延の予防の効果並びに
副反応による健康被害のリスクについて、利用可能な疫学情報を含めた科学的根拠を基に比較考量す
ることとされている。
- このため、平成30年度(2018年度)においては、国内の医療情報データベース等を活用した効率的な
情報収集方策について調査を実施し、令和元年度(2019年度)からは、予防接種情報と一部診療情報を
紐付けるモデル事業を実施しており、令和4年度(2022年度)も引き続き実施する。
- これにより、予防接種の有効性・安全性についての迅速な評価を行う基盤構築に向けた取組を進め
る。





















- 症例が比較的少なく、全国規模で研究を行わなければ対策が進まない難病や小児慢性特定疾病に
ついて、一定の症例数を確保するため、指定難病患者や小児慢性特定疾病児童等の診断基準等に係
る臨床情報等を収集する必要がある。
- 平成29年度(2017年度)中に指定難病や小児慢性特定疾病に係るデータベースを構築し、データ登
録、データベース制度の周知を通じ、データベースの登録件数の拡大を図るとともに、令和元年度(2019
年度)には、研究者へのデータ提供を開始しており、今後もこうした取組を進める。また、難病患者等の
利便性の向上を図るため、本計画等に基づき、指定難病及び小児慢性特定疾病に係る医療費助成制
度における申請のオンライン化の実施についての検討を行う。
- 一定の症例数を確保することで、患者の臨床情報などを把握することが可能となり、研究の推進や医
療の質の向上に結び付け、難病・小児慢性特定疾病の克服に貢献することが期待される。
- 健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を推進するため、匿名加工医療情報作成事業
者の認定等を内容とする医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成
29年法律第28号。以下「次世代医療基盤法」という。)を平成30年(2018年)5月に施行。(医療情報の収
集規模:88万人、利活用件数:9件(令和3年(2021年)8月時点))
- 今後、次世代医療基盤法を円滑に運用することが重要。また、次世代医療基盤法の施行後5年が経
過する令和5年度(2023年度)に向けて、必要な見直しの検討を行う。
- 具体的には、産学官による匿名加工医療情報の医療分野の研究開発への利活用を推進するため、
次世代医療基盤法に関する国民・患者の理解を促進し普及啓発を図る。



















◎厚生労働省

◎厚生労働省、
個人情報保護
委員会





◎総務省、個人
情報保護委員
◎ 会、デジタル庁、
厚生労働省、経
済産業省



◎厚生労働省、
個人情報保護
委員会



◎内閣府、個人
情報保護委員
会、デジタル庁、
文部科学省、厚
生労働省、経済
産業省



◎厚生労働省、
個人情報保護
委員会