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○答申について-2別紙1-2 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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別紙1-2 歯科診療報酬点数表
(傍線部分は改正部分)








別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章・第2章 (略)
第3章 経過措置
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
1 歯科初診料
264点
2 (略)
注1~9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、歯科診療を実施している
他の保険医療機関(診療所に限る。)において
注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注
4に規定する加算を算定した患者に対して、当
該保険医療機関から文書による診療情報提供を
受けた上で、外来において初診を行った場合は
、歯科診療特別対応連携加算として、月1回に
限り150点を所定点数に加算する。
11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす





別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章・第2章 (略)
(新設)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
1 歯科初診料
261点
2 (略)
注1~9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、歯科診療を実施している
他の保険医療機関(診療所に限る。)において
注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注
4に規定する加算を算定した患者に対して、当
該保険医療機関から文書による診療情報提供を
受けた上で、外来において初診を行った場合は
、歯科診療特別対応連携加算として、月1回に
限り100点を所定点数に加算する。
11 (略)
(新設)

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