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○答申について-2別紙1-2 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医
療機関の歯科医師、その指示に基づき看護師又
は歯科医師と医師との連携の下に公認心理師が
患者の心理的不安を軽減するための面接を行っ
た場合に、患者1人につき6回に限り算定する
。
3・4 (略)
5 3について、区分番号B004-1-8に掲
げる外来腫瘍化学療法診療料、区分番号B00
8に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F100
に掲げる処方料の注7に規定する加算及び区分
番号F400に掲げる処方箋料の注5に規定す
る加算は、別に算定できない。
B004-1-4~B004-1-7 (略)
B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
700点
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を
行った場合
400点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
570点
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を
行った場合
270点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
-7-
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医
療機関の歯科医師又はその指示に基づき、看護
師が患者の心理的不安を軽減するための面接を
行った場合に、患者1人につき6回に限り算定
する。
3・4 (略)
5 3について、区分番号B008に掲げる薬剤
管理指導料、区分番号F100に掲げる処方料
の注7に規定する加算及び区分番号F400に
掲げる処方箋料の注5に規定する加算は、別に
算定できない。
B004-1-4~B004-1-7 (略)
(新設)
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医
療機関の歯科医師、その指示に基づき看護師又
は歯科医師と医師との連携の下に公認心理師が
患者の心理的不安を軽減するための面接を行っ
た場合に、患者1人につき6回に限り算定する
。
3・4 (略)
5 3について、区分番号B004-1-8に掲
げる外来腫瘍化学療法診療料、区分番号B00
8に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F100
に掲げる処方料の注7に規定する加算及び区分
番号F400に掲げる処方箋料の注5に規定す
る加算は、別に算定できない。
B004-1-4~B004-1-7 (略)
B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
700点
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を
行った場合
400点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
570点
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を
行った場合
270点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
-7-
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医
療機関の歯科医師又はその指示に基づき、看護
師が患者の心理的不安を軽減するための面接を
行った場合に、患者1人につき6回に限り算定
する。
3・4 (略)
5 3について、区分番号B008に掲げる薬剤
管理指導料、区分番号F100に掲げる処方料
の注7に規定する加算及び区分番号F400に
掲げる処方箋料の注5に規定する加算は、別に
算定できない。
B004-1-4~B004-1-7 (略)
(新設)