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○答申について-2別紙1-2 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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くう
意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管
理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場
合に、月1回に限り算定する。
2・3 (略)
B000-4-3~B004-1-2 (略)
B004-1-3 がん患者指導管理料
1 (略)
2 歯科医師、看護師又は公認心理師が心理的不安
を軽減するための面接を行った場合
200点
3 (略)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医
療機関の歯科医師が看護師と共同して、診療方
針等について十分に話し合い、その内容を文書
等により提供した場合又は入院中の患者以外の
末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同
意を得て、当該保険医療機関の歯科医師が看護
師と共同して、診療方針等について十分に話し
合った上で、当該診療方針等に関する当該患者
の意思決定に対する支援を行い、その内容を文
書等により提供した場合に、患者1人につき1
回(当該患者について区分番号B006-3に
掲げるがん治療連携計画策定料を算定した保険
医療機関及び区分番号B006-3-2に掲げ
るがん治療連携指導料を算定した保険医療機関
が、それぞれ当該指導管理を実施した場合は、
それぞれの保険医療機関において、患者1人に
つき1回)に限り算定する。
-6-
くう
意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管
理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場
合に、月1回に限り算定する。
2・3 (略)
B000-4-3~B004-1-2 (略)
B004-1-3 がん患者指導管理料
1 (略)
2 歯科医師又は看護師が心理的不安を軽減するた
めの面接を行った場合
200点
3 (略)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医
療機関の歯科医師が看護師と共同して、診療方
針等について十分に話し合い、その内容を文書
等により提供した場合に、患者1人につき1回
(当該患者について区分番号B006-3に掲
げるがん治療連携計画策定料を算定した保険医
療機関及び区分番号B006-3-2に掲げる
がん治療連携指導料を算定した保険医療機関が
、それぞれ当該指導管理を実施した場合は、そ
れぞれの保険医療機関において、患者1人につ
き1回)に限り算定する。
意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管
理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場
合に、月1回に限り算定する。
2・3 (略)
B000-4-3~B004-1-2 (略)
B004-1-3 がん患者指導管理料
1 (略)
2 歯科医師、看護師又は公認心理師が心理的不安
を軽減するための面接を行った場合
200点
3 (略)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医
療機関の歯科医師が看護師と共同して、診療方
針等について十分に話し合い、その内容を文書
等により提供した場合又は入院中の患者以外の
末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同
意を得て、当該保険医療機関の歯科医師が看護
師と共同して、診療方針等について十分に話し
合った上で、当該診療方針等に関する当該患者
の意思決定に対する支援を行い、その内容を文
書等により提供した場合に、患者1人につき1
回(当該患者について区分番号B006-3に
掲げるがん治療連携計画策定料を算定した保険
医療機関及び区分番号B006-3-2に掲げ
るがん治療連携指導料を算定した保険医療機関
が、それぞれ当該指導管理を実施した場合は、
それぞれの保険医療機関において、患者1人に
つき1回)に限り算定する。
-6-
くう
意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管
理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場
合に、月1回に限り算定する。
2・3 (略)
B000-4-3~B004-1-2 (略)
B004-1-3 がん患者指導管理料
1 (略)
2 歯科医師又は看護師が心理的不安を軽減するた
めの面接を行った場合
200点
3 (略)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医
療機関の歯科医師が看護師と共同して、診療方
針等について十分に話し合い、その内容を文書
等により提供した場合に、患者1人につき1回
(当該患者について区分番号B006-3に掲
げるがん治療連携計画策定料を算定した保険医
療機関及び区分番号B006-3-2に掲げる
がん治療連携指導料を算定した保険医療機関が
、それぞれ当該指導管理を実施した場合は、そ
れぞれの保険医療機関において、患者1人につ
き1回)に限り算定する。