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○答申について-2別紙1-2 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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5 (略)
6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注6に規定する加算を算定しないものに対して
てつ
、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を
行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及
てつ
び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ (略)
ロ 区分番号M021-3(1に限る。)及び区分番号M0
29に掲げる有床義歯修理を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注6に規
定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に第12
てつ
部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げ
てつ
る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に
加算する。
イ (略)
てつ
ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M006(2のロに限る。)、M010からM01
0-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M
011-2、M015からM015-3まで、M017か
らM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M0
22、M023、M025からM026まで及びM030
を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
8・9 (略)
てつ
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
区分
てつ
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M000~M000-3 (略)
M001 歯冠形成(1歯につき)
- 39 -
5 (略)
6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注6に規定する加算を算定しないものに対して
てつ
、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を
行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及
てつ
び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ (略)
ロ 区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注6に規
定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に第12
てつ
部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げ
てつ
る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に
加算する。
イ (略)
てつ
ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M006(2のロに限る。)、M010、M011
、M015、M015-2、M017からM026まで及
びM030を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
8・9 (略)
てつ
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
区分
てつ
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M000~M000-3 (略)
M001 歯冠形成(1歯につき)
6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注6に規定する加算を算定しないものに対して
てつ
、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を
行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及
てつ
び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ (略)
ロ 区分番号M021-3(1に限る。)及び区分番号M0
29に掲げる有床義歯修理を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注6に規
定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に第12
てつ
部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げ
てつ
る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に
加算する。
イ (略)
てつ
ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M006(2のロに限る。)、M010からM01
0-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M
011-2、M015からM015-3まで、M017か
らM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M0
22、M023、M025からM026まで及びM030
を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
8・9 (略)
てつ
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
区分
てつ
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M000~M000-3 (略)
M001 歯冠形成(1歯につき)
- 39 -
5 (略)
6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注6に規定する加算を算定しないものに対して
てつ
、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を
行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及
てつ
び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ (略)
ロ 区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注6に規
定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に第12
てつ
部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げ
てつ
る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に
加算する。
イ (略)
てつ
ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M006(2のロに限る。)、M010、M011
、M015、M015-2、M017からM026まで及
びM030を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
8・9 (略)
てつ
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
区分
てつ
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M000~M000-3 (略)
M001 歯冠形成(1歯につき)