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○答申について-2別紙1-2 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して、健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認により、当該患者に係る診
療情報等を取得した上で初診を行った場合は、
電子的保健医療情報活用加算として、月1回に
限り7点を所定点数に加算する。ただし、当該
患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は
他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報
等の提供を受けた場合等にあっては、月1回に
限り3点を所定点数に加算する。
A001 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1 歯科再診料
56点
2 (略)
注1~6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。ただし、この場
合において、注10に規定する加算は算定しない
。
8・9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して、健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認により、当該患者に係る診
療情報等を取得した上で再診を行った場合は、
電子的保健医療情報活用加算として、月1回に
限り4点を所定点数に加算する。
第2部 入院料等
-2-
A001 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1 歯科再診料
53点
2 (略)
注1~6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。
8・9 (略)
(新設)
第2部 入院料等
た患者に対して、健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認により、当該患者に係る診
療情報等を取得した上で初診を行った場合は、
電子的保健医療情報活用加算として、月1回に
限り7点を所定点数に加算する。ただし、当該
患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は
他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報
等の提供を受けた場合等にあっては、月1回に
限り3点を所定点数に加算する。
A001 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1 歯科再診料
56点
2 (略)
注1~6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。ただし、この場
合において、注10に規定する加算は算定しない
。
8・9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して、健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認により、当該患者に係る診
療情報等を取得した上で再診を行った場合は、
電子的保健医療情報活用加算として、月1回に
限り4点を所定点数に加算する。
第2部 入院料等
-2-
A001 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1 歯科再診料
53点
2 (略)
注1~6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。
8・9 (略)
(新設)
第2部 入院料等